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会計センスシリーズ~その1~ 【真実性の原則】
今週から会計センスシリーズとして、企業会計原則について解説していこうと思います。
企業会計原則とは、あらゆる企業会計が模範とすべき会計のルールだと思ってください。
ってことは、あなたの会社の決算書も、上場企業の決算書も、すべてこのルールに従っているということです。
詳しく書くと、とてもじゃありませんがブログじゃ書ききれません。
しかしそこはウエスタン会計、必要最低限の知識をわかりやすく解説していきます。
それではまずはじめにこれから。
【真実性の原則】
企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、
真実な報告を提供するものでなければならない。
これが真実性の原則と呼ばれるものです。
たった1行の文章ですが、非常に重要なことを書いています。
第一に、報告すべき事項は【財政状態】と【経営成績】だと言っています。
ここでいう【財政状態】とは、企業の資産と負債を表すと考えてください。
企業の資産と負債を報告するためのものとは・・・?
もうおわかりですよね、そうです貸借対照表です。
また【経営成績】とは、企業の収益や利益の状況を指します。
ってことは・・・?
そうですよね、これは損益計算書で表示されます。
皆さんが一般的に貸借対照表と損益計算書を目にするのは、これが理由なんですね。
企業会計原則で決められているから、この二つの書類を作成するんです。
つぎにこの二つの書類について【真実な報告】をしなければならないと言っています。
ここで言う真実とはいったいどのようなものを指すのでしょうか?
実はここに会計の曖昧さが含まれているんです。
通常、真実と言えば一つしかないと考えますよね?
しかし会計における真実は一つではありません。
例えば減価償却費の計算を例にとって見てみましょう。
減価償却費の計算方法には、定額法・定率法・生産高比例法などいくつかの方法が認められています。
企業はこれらのうち好きなものを選択すればよいことになっています。
減価償却費の額は、これらの計算方法によってすべて変わります。
費用の額が変わるということは、当然利益の額も変わりますよね?
そしてこれらの計算方法がすべて認められているということは、この3種類の利益もすべて正しいということになります。
つまり会計の世界には絶対はあり得ないということなんですね。
ここから真実性の原則における真実とは相対的真実性だと言われています。
相対的真実性とは、会計の世界において認められている計算方法によって変化した利益はすべて正しいものとするという考え方です。
少し難しいかもしれませんが、要は会計には絶対に正しいものはないんだということを知って頂ければ結構です。
だからわたしがいつも言うでしょ?
会計に絶対はないんだって。
あれはここから来てるんですね。
皆さんもあまりかたぐるしく考えずに、もう少し軽~い気持ちで会計ってものを考えてみてくださいねっ!
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あらゆる分野で必要とされる会計
経理や財務であればいざ知らず、営業や店頭販売では『会計なんて自分には関係ない』って考えている人が多いですよね。
あなたもそうじゃありませんか?
本当にそうですか?
本当にそう思います?
はい、それは大きな間違いですっ!!
なぜだかわかりますか?
その理由は、
コスト意識を持てっ!
という言葉に集約されています。
『コスト意識』あるいは『原価意識』なんて言葉、仕事の現場で聞いたことってありませんか?
ありますよね?
どちらかといえば、経理や財務以外の現場で使われる言葉です。
それではお尋ねします。
『コスト意識』って、意味わかりますか?
『何となくわかってる気になってるけど・・・・』ってところが本音じゃありませんか?
皆さん、何となく言ってることはわかるような気がするけど、本当のところはわからないでしょ?
わかるはずがありませんよねっ!
なぜならば『コスト』というのは会計用語だからです。
英語での『コスト』とは『原価』という意味があります。
そしてこの『原価』という言葉は、れっきとした会計用語です。
しかも会計の中でも、結構難しい『工業簿記』という部類に入ります。
つまり、簿記を勉強している人でもちょっとやそっとでは身につかないところなんですね。
それを会計が全くわからない人に理解させようなんて、無理にもほどがあります。
だ・か・らっ!
あらゆる分野で会計は必要とされるんです。
でもね、もちろんのことですが経理や財務ではないので簿記は必要ないんですよっ!
ここは重要なところなので、もう一度言います。
会計は必要ですが、簿記は必要ありませんっ!
ね、ますますわかんなくなってきたでしょ?(笑)
いいですか、簿記と会計は同じものではありません。
っていうか、簿記って会計の中のほんの一部分でしかないんですよ。
樹に喩えれば、会計という樹の枝葉の一つが簿記だと思ってください。
会計っていうものは体系的な考え方・概念を指します。
簿記とは、それを記帳するための方法に過ぎません。
つまりは帳簿に記入するためのシステムが簿記なんです。
その帳簿を活用するための方法が会計学だと思って頂ければいいと思います。
だから一生懸命簿記を勉強しても、いっこうに貸借対照表が読めるようにならないんですよ。
そんな経験、ありませんか?
いいですか、簿記が必要なのは経理や財務の人たちなんです。
しかし会計が必要なのは、あらゆる分野の人たちだってことです。
なぜならば、会計がわからなければ『コスト意識』も理解出来ないからなんですね。
営業には営業に必要な会計があります。
総務には総務に必要な会計があるのです。
そしてそれらは経理に必要な会計とはまた違うものとなります。
この経理に必要な会計以外の会計を解説した本が『世界一わかりやすい会計の本』なんです。
今まで会計に興味がなかった人たちも、是非一度手にとって勉強してみてくださいね。
きっと何かがつかめるでしょう。
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帳尻を合わせる
『帳尻を合わせる』ってことわざ、ご存じですよね?
そうです、『物事のつじつまを合わせる』って意味ですね。
このことわざ、会計から来てるって知ってました?
『あぁ、そう言われればそんな感じするな・・・』でしょ?
帳尻ってのは、『帳簿の最後』のことです。
つまり残高だと思ってください。
ってことは『残高合わせ』ってことですよね?
この『残高合わせ』からは、簡単に粉飾や脱税が見つかるんですよねぇ。
つまりは、下手なやり方だということなんですけどね。
『帳尻合わせ』つまり『残高合わせ』とは、本来合っていない残高を無理矢理合わせることを意味します。
例えば、利益を出したいために架空の売り上げを計上する場合を見てみましょう。
架空の売り上げですから、現金や預金で受け取ったことにするわけにはいきませんよね。
なぜならば、現金残高や預金残高が狂うからです。
これはわかりますよね?
それじゃ、まだ代金を受け取っていないということで売掛金にするのはどうでしょう?
これも相手のあることなので、なかなか難しいですね。
ってことで、この相手科目をとんでもないものにする人がいるんです。
貸付金、仮払金、有価証券、工具器具備品などなど・・・
こんなのすぐばれるってのっ!!
まぁったく、単純にもほどがありますっ!
つまり『帳尻合わせ』ってのは、きちんと帳簿を管理していない人が無理矢理帳簿残高を合わせることを言うんです。
ここから仕事などについても、無理矢理結末を合わせることを『帳尻を合わせる』と呼ぶんです。
先日出版記念講演会をやったときに、大橋悦夫さんが次のように話されました。
『仕事には片付け仕事とやっつけ仕事があります。片付け仕事はマニュアル化出来るので効率UPがはかれるけど、やっつけ仕事は短時間で無理矢理仕上げるためマニュアル化出来ません。』
これぞまさに『帳尻を合わせる』ってことですよね!
しまったっ!こう言って大橋さんとの講演の帳尻を合わせればよかったっ!!
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決算書読破術(税務署編)~その2
前回に引き続き、税務署はいったいどこを見ているのか?について書いてみたいと思います。
前回は分析手法を中心とした、大きな面から見ていきましたが、今回はもう少し細かな点を中心に見ていきましょう。
◆内訳書の「その他」◆
これだけじゃ、何のことだかわかりませんよね?
税務署に提出する決算書には、貸借対照表や損益計算書のほかに勘定科目内訳書と呼ばれる書類があります。
これは読んで字のごとく、主要な科目の明細書です。
たとえば『預金の内訳書』というものがありますが、これには会社が使っている銀行預金について『銀行名』・『支店名』・『預金の種類(当座、普通など)』・『口座番号』・『期末残高』といったものを記載することとなっています。
この勘定科目の内訳書の中に『売掛金の内訳書』というものがあります。
これは期末日現在の売掛金について、その『取引先の名称』・『所在地』・『期末残高』を記載するものです。
そしてこの売掛金の内訳書を作成する上での約束事があります。
それが
5万円以下の取引先は『その他』などとしてまとめて記載してもよい
というものなんです。
細かいものを書き出したら、非常に煩わしいことから設けられたものでしょう。
しかし、ここで少し考えてみてください。
この勘定科目の内訳書というものは、町の零細企業からトヨタなど超巨大企業までのすべての企業が共通して用いるものなんです。
ということは・・・
5万円以下・・・という配慮は、大企業向けのものだとは考えられませんか?
一番大きな売掛先の残高が数十万円程度の規模であれば、5万円の取引先ってそこそこ大口ってことになりますよね?
それをまとめて一つにするとどうなるか・・・
そうです、『その他』の残高が数百万円にもなることがあるんです。
わかりますか?
これを税務署の担当者が見たときに、どう感じるかを考えてほしいんです。
不審に思うでしょ?
ね、何が含まれているんだろうって思うでしょ?
そうなると、見に行きたくなるでしょ?
こうして税務署は調査にやってくるってことです。
同じようなもので『雑費』・『仮払金、仮受金』があります。
これらも不自然に多ければ、当然税務署はこれを見に来ます。
◆社長引っ越し直後の消耗品費、備品◆
これも大きなチェック項目ですね。
これはもうわかりますよね?
そうです、社長が自宅を引っ越したときにいろんな家具や消耗品を買い換えますよね?
それを会社の経費にしちゃっているパターンです。
これ、わかりやすいんですよねぇ。
だって、その前年と比較したら一目瞭然でしょ?
いきなり消耗品費が増えてたり、減価償却資産の一覧表に100万円のテレビが載ってきたりするんですから。
信じられないでしょうが、よくある話です。
えっ?うちのゲストクライアントの話じゃありませんよ。
私はこう見えて、厳しいことで有名なんですから(笑)。
でもね税務署って、ホントよく見てますよ。
調査の時も、大量の取引の中から質問してくるものは『さすが!』と思わせるものが多いですから。
まぁ、中にはそうでない調査官もいますけどね。
だからこそ、ちゃんと必要経費の概念は理解しておかないと困ったことになるんですよ。
そんなときのために、いい方法があります。
知りたいですか?
あのね、その方法とは
世界一わかりやすい会計の本で勉強することっ!
です。
元アマゾンのカリスマバイヤーで、著名書評家の土井英司氏が、メルマガ『ビジネス・ブック・マラソン』でこのように紹介してくださっています。
本日の一冊は、日本で唯一のカウボーイ税理士、ウエスタン安藤さ
んによる、2時間でわかる会計の入門書です。
中小企業の実務に徹底的に即した内容で、会計初心者なら誰もが迷
う「借方・貸方」の問題を、「(会計事務所は左・右と呼んでいる
くらいだから)覚える必要なんて、これっぽっちもありません」と
バッサリ切り捨てています。
ほかにも、中小企業における経営分析や企業会計原則の無力さを指
摘し、一方で「雑費がたくさんある企業って、税務調査が入りやす
いんです」などといった現実的なアドバイスをしています。
「世界一わかりやすい」という割には、若干解説がこなれていない
ところもありますが、本書が優れているのは、「落ちる経費と落ち
ない経費」の考え方がわかること。
フェラーリや馬でも経費になるケース、中古の4ドアベンツでも経
費にならないケースなど、税務署の見解を交えた現実的なアドバイ
スは、日頃、税務調査におびえる中小企業の経営者には、有用のひ
と言です。
他の会計入門書で挫折した方にも、ぜひ読んでいただきたい一冊です。
いかがですか?
彼のメルマガは、現在読者数が3万人を超えているんです。
最近は読売新聞にも書評を連載されています。
みなさんも世界一わかりやすい会計の本で、会計センスを身につけませんか?
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決算書読破術(税務署編)~その1
最近、いろんな決算書読み方本が出版されていますね。
そんな中、あまり見かけないのが税務署はいったいどこを見ているのか?だと思います。
そこで今回は、税務署の立場に立った決算書の見方を説明してみたいと思います。
税務署がもっとも重要視することって何だと思います?
一つが『前年比較』、もう一つが『同業他社比較』なんです。
それでは『前年比較』から見ていきましょう。
税務署は、申告書が提出されると、その内容をすべてコンピュータに入力します。
そして前期と比較して、どの勘定科目がどの程度増減しているかをチェックします。
たとえば、消耗品費の合計額が前期は1000万円だったのに、今期は1500万円になっていたとしましょう。
企業の規模にもよりますが、年間売上高が1億円の企業にとってはこの差は大きなものになりますよね。
税務署はこれをどのように考えるんでしょうか?
実は、税務署はこれを
経費にならないものが含まれているのではないか?
と考えるんです。
そしてこの増加の原因を、それ以外の書類からも解明することができなければ・・・・・
一度見に行くかっ!
ってなるんですよ。
そりゃそうですよね、訳わかんないものがあれば、皆さんもチェックするでしょ?
税務署も同じことをするだけのことです。
だったらどうすればいいんでしょう?
答えは簡単、どこかで理由を説明してあげればいいだけのことです。
案外皆さん、この一手間を省いちゃうんですよねぇ。
ちゃんと情報を開示しさえすれば、税務調査が減る可能性があるってことです。
あるいはこんなこともあります。
皆さん粗利ってご存じですよね?
売上総利益ともいわれるもので、売上高から仕入原価を差し引いた販売益を指します。
そしてこの粗利が売上高に占める割合を粗利率(売上総利益率)と呼びます。
要するに、粗利÷売上高のことですね。
この粗利率が、前期と比べて大幅に下がっていたとしたら・・・
過去5年と比較しても大幅に下がっていたとしたら・・・
皆さんであれば、どう考えますか?
何かおかしいんじゃない?って考えませんか?
ね、考えるでしょ?
ね、ね。
考えますよねっ!
税務署も、同じことを考えます。
さらに、税務署にはその企業と同業の決算書データが大量に保管されています。
これと比較します。
同一地域の同程度の規模の同業他社と比較して、全体的に同じ傾向が見られたならば、それでOK。
しかし、同業他社比較でもその企業だけが粗利が下がっていたとしたら・・・
よし、一度見に行こうっ!
ってなるでしょ?
ね、だから税務調査って
実はあなたが呼び寄せていることだってあるんですっ!
『税務署がいったい何しにくるんだ?』って皆さん考えてると思います。
『うちは何もおかしなことはしてないっ!』って皆さん考えてるでしょ?
でもね、それってちゃんと情報開示してあげないと税務署にはわかんないんですよっ!
んじゃどうすればいいのか?
その方法を説明しましょう。
自社の決算書を第三者的視点で見るっ!
これだけです。
そして『?』となったところの情報をきちんと開示するようにすれば、不要な税務調査は減ると思います。
え、なんですって?
『その情報を開示したら、それこそ税務調査にくるじゃないか!』ですって?
・・・・・。
あの、それは悪いことしてるからなんですけど・・・。
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繰延資産と長期前払費用の違いとは?
以前、【繰延資産とは費用の塊である】という話をしました。
今回は、その繰延資産と非常に似た【長期前払費用】について書いてみようと思います。
結論から言うと、繰延資産も長期前払費用も費用の塊であることには違いはありません。
それじゃ何が違うんでしょうね?
実は、繰延資産とは会社法という法律に規定されているものなんです。
つまり法律で限定的に定められているものだという点が、繰延資産と長期前払費用の大きな違いなんです。
この繰延資産には次の5つがあります。
●創立費・・・設立登記までの費用
●開業費・・・設立登記から開業までの費用
●開発費・・・新市場の開発等に要した費用
●株式交付費・・・株式を発行するために要した費用
●社債発行費・・・社債を発行するために要した費用
『でも税理士さんが「店舗を借りるための敷金」は繰延資産だって言ってたけど?』
これが繰延資産をわからなくしている元凶なんですっ!
その理由を、今お話ししましょう。
実は、繰延資産には【会計上の繰延資産】と【税法上の繰延資産】があるんです。
このうち【会計上の繰延資産】が会社法上の繰延資産です。
つまり会計上は、この会社法上の繰延資産だけなんだと考えて下さい。
これに対し【税法上の繰延資産】とは、会計上の繰延資産と同様にその効果が長期にわたる事が想定されるものについて規定しています。
そのうちの一つが『店舗を借りるための敷金』なんですね。
これ以外には次のようなものがあります。
●プロスポーツ選手への契約一時金
●スキーゲレンデの整備費用
●水道など公共施設の負担金
これらに共通していることは『その支出の効果が長期にわたり、かつ、多額であるもの』となります。
会計的に見た場合、これらの費用は繰延資産には該当しませんので『繰延資産』の勘定科目で処理する事が出来ません。
そこで【長期前払費用】という勘定科目で処理されるんです。
そしてこの【長期前払費用】は、税法に定められている期間で均等に費用化していくことになります。
これが長期前払費用の正体です。
つまりは費用の塊ですから、資産の部に計上されているとはいえ資産価値などこれっぽっちもありません。
これも【繰延資産】と同じですね。
今回の記事は、少し専門的だったかもしれません。
しかし、この二つをきちんと区別して表示されている決算書とそうでない決算書を専門家が見たとしたら・・・
そしてその専門家が、銀行の融資責任者だったとしたら・・・
いかがですか?
あなたがその専門家だったとしたら、どちらに融資しようと考えますか?
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いよいよ3月14日に【世界一わかりやすい会計の本】が配本されます。
今までの会計本とは違い、会計学の基礎を構成している大原則について書いています。
本来であれば、大学の授業や税理士試験レベルの話なのですが、それを誰が読んでも
わかるように書いた、画期的な1冊に仕上がりました。
これさえ身につければ、会計センスがあなたのものになります。
さらには、税務署が税務調査に行くかどうかを決めるときのポイントや銀行の融資担当
者が一番はじめにすることなども・・・。
あと1月ほどで、皆さんのお手元にお届けすることが出来ます。
乞うご期待っ!
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利益と現金の違い
利益と現金の違いがわからない人って、まだまだ多いんですね。
このブログにも、結構たくさんの方が『利益と現金の違い』について検索してきます。
これまで何度か書いてきましたが、ここでもう一度書いてみようと思います。
最も単純な例でお話ししましょう。
ある年1月から12月までの売上高合計が1億円だったとします。
ただしこの売上高は全て翌年2月に入金されることになっています。
この1年間の取引はこれだけで、費用は全くかからなかったとします。
それでは、この1年間の利益はいくらでしょう?
これは簡単ですよね、1億円です。
この企業、1億円もの利益があるんです。
すごいと思いますか?
それではここで問題です。
翌年1月10日に商売繁盛の祈願で、恵比寿さんにお詣りに行ったとします。
おやしろの前で柏手を打って、お賽銭を入れようとしました。
最大でいくら入れることが出来るでしょう?
いかがですか?
単純に考えて下さいね、とんちじゃありませんから。
こたえは、
1円も入れることが出来ませんっ!
わかりますか?
そうです、1月10日ではまだ売上代金が入金されていないんです。
まさに、無い袖は振れない状態ですね。
この企業、1億円もの利益を上げておきながら、1円のお金も手元にはないのです。
これが、利益と現金の違い!!
極端な例ですが、こういうことです。
つまり、お金そのものは手元になくて、お金が姿を変えたモノ(資産)が手元にある状態を指します。
わかりにくいですか?
じゃ、一つ例を挙げてみましょう。
たとえば、土地。
土地は、お金が姿を変えたものだと考えることが出来ますよね。
最近は地価が下がったりしていますが、基本的に無くなることはありません。
先ほどの企業が、売上代金1億円を現金でもらう代わりに、1億円分の土地をもらったと考えて下さい。
そしてこの土地、地価は着実に上昇しているのですが、売りにくい土地だったとします。
この場合も、やはり利益は1億円ですよね。
しかし、手元にお金は1円もありません。
さらに売りにくい土地なので、容易に換金も出来ません。
あなただったらどうですか?
こんな企業、うれしいですか?
結局、いくら利益を計上しても手元にお金がなければ何も出来ないんです。
従業員に給料を払うことも、設備投資をすることも、商品を仕入れることも、何も出来ません。
もちろん、経営者自身に給料を払うことも出来ません。
利益を追い求めることも大切ですが、きちんと現金で回収出来てこその利益だということを覚えておいて下さい。
そうでなければ、その先で待っているのは黒字倒産という恐ろしい地獄なんですよ。
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いよいよ3月20日に【世界一わかりやすい会計の本】が刊行されます。
今までの会計本とは違い、会計学の基礎を構成している大原則について書いています。
本来であれば、大学の授業や税理士試験レベルの話なのですが、それを誰が読んでも
わかるように書いた、画期的な1冊に仕上がりました。
これさえ身につければ、会計センスがあなたのものになります。
さらには、税務署が税務調査に行くかどうかを決めるときのポイントや銀行の融資担当
者が一番はじめにすることなども・・・。
あと1月ほどで、皆さんのお手元にお届けすることが出来ます。
乞うご期待っ!
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資金繰りの悪化は病気だ!
『えっ?融資がでないだなんてっ!そんな・・・。』
こんな声を最近よく聞きます。
そう、銀行に融資を依頼したところを断られたんですね。
ここで皆さんに質問です。
皆さんは、銀行をどのように捉えていますか?
●お金を預かって、増やしてくれるところ?
●困ったときにはお金を貸してくれるところ?
●都合のいいときだけお金を貸してくれるけど、基本的にはどうでもいいところ?
いろんな考え方がありますが、最も近いものは『都合のいいときだけお金を貸してくれるけど、基本的にはどうでもいいところ』だと思います。
もちろんこれは銀行に限らず、金融機関全体に言えることですけどね。
『そんな事言ったって、課してくれなかったら設備投資もなにもできないじゃないか。』
確かにそうですね、間接金融の国である日本では、融資がなければ何も出来ません。
でもね、ちょっと待って下さい。
それは前向きな話の場合。
前向きな話には、銀行は飛びついてきますから。
ここでの話は、後ろ向きな場合です。
つまり、資金繰りや経営が悪化した場合の話。
中小企業にとって、資金繰りは命です。
これは以前からずっとお伝えしている通りです。
資金が滞ることは、血流が滞るのと同じ事。
あっという間に動脈瘤となり、それが破裂して・・・。
そのためには、資金という薬を注入して血流を良くしておく必要があります。
その資金という薬を処方してくれるところが、金融機関というわけ。
こう考えると、金融機関って有り難いところに見えますよね。
ところがそうでもないんです。
この資金という名の薬を処方してもらおうと思えば、金融機関に気に入られなきゃならないんですね。
金融機関は、嫌いなところには処方してくれないんですから。
それじゃ、どんなところが好きなんだと思います?
実はね
●収益力があり
●財務体質もよく
●返済を滞った事がない会社
なんです。
もちろん、こんなにいい会社ばかりじゃありませんよね。
だから、その次に好きな会社もあるんです。
それは
●資金の流れが明瞭で
●債務超過でない会社
なんですね。
これが最低条件だと考えて下さい。
そりゃそうでしょ?
金融機関だって、自分が損をするわけにはいきませんからね。
彼らも商売です。営利事業なんですよ。
これは政府系金融機関だって一緒です。
破綻しかけている企業には、残念ながら融資してはもらえません。
個人的に担保があれば、話は別ですよ。
ところがね、中小企業の経営者には大変な勘違いをしている人が多いんです。
『これほど困ってるのに、金融機関はなんの役にも立たないっ!』
って怒るんですよねぇ。
怒ったってどうしようもありませんよね、そこまで放置している人が悪いんだから。
そのうえ、担保も保証人もいないんじゃあね。
日本はアメリカと違い、担保か保証人がいなければお金貸してくれませんからね。
最近は少額であれば無担保無保証なんてのを政府系がやってますけど、あれが限度でしょう。
この手の経営者は、経営が全くわかっていない人がほとんどです。
経営(資金繰り)を改善するためには、資金の流入(売上)を増やすか、資金の流出(経費など)を減らすしか方法はありません。
ここでこの手の経営者は、最善の策でプランニングするんですね。
『○○社の売上があと○○%UPしたら資金繰りが良くなる。』とか『○○があと○台売れたら大丈夫』だとか。
これって最悪の経営だって事、わかりますよね?
その見込みが外れたならば、以前より悪くなるんですから。
なぜ以前より悪くなるか、わかりますか?
その分、手当をする時期が遅れてしまうからです。
時期が遅れれば遅れるほど、手遅れになる可能性が高まるのは、人の病気も会社の病気も同じなんですよ。
資金繰りの悪化は、会社の病気なんです。
病気であれば、早期に手当をしなければ大変なことになります。
さらに、これは伝染病なんですね。
手遅れになって会社が死んで(倒産)しまったら、取引先にも伝染するでしょ?
これが連鎖倒産と呼ばれるヤツですよね。
あなたの会社、大丈夫ですか?
一度健康診断を受けた方がいいんじゃありませんか?
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大企業の社長と中小企業の社長の頭の中はこんなに違う!
頭の中って言ったっていろんな要素がありますね。
今回は、会計に限ってお話しします。
大企業の社長と中小企業の社長とでは、実は会計に関して全く正反対の認識があるってご存じでしたか?
一体何が正反対なんでしょう?
わかります?
実は、利益に対する考え方が、全く正反対なんです。
大企業の社長の頭の中は、とにかく時価総額の向上しかありません。
そのためにはどうすればいいのか?というと、増益が最大の課題となるわけです。
「そんなの中小企業の社長も一緒じゃないか!」って思いましたね?
思ったでしょ?
いえいえ、実はここからが違うんですよ。
それでは中小企業の社長の頭の中はどうなっているのでしょう?
中小企業の社長のうち少なくとも半分以上が増収を目的としています。
って書いて、ピンときた人がいたら会計センスがある方ですね。
皆さん、わかります?
そうなんです、増収であって増益ではないんです。
この違い、わかりますよね?
増収とは売上高のUPであって、利益のUPではないんです。
その証拠に、とにかく売上高を上げることを第一使命として、大幅な値引きをしてまで売上を上げようとする社長がいるんです。
これをやってしまうと、売上総利益(粗利:売上高-原価)が減少してしまい、その結果減益となってしまいます。
ちょっと前までは、中小企業の8割以上にこういう傾向がありましたが、最近少し減ってきました。
皆さん、わかってきたんでしょうね。
もう一つ、大企業の社長と中小企業の社長とで大きく違うところがあります。
それは税金に対する認識です。
大企業の社長は、増益を目的としていますが、あまり税金に関心はないようです。
もちろんいろんな節税対策はするのでしょうが、大企業が脱税で告発って記事はあまり目にしませんよね。
脱税の記事は、その大半が中小企業のものです。
なぜならば、中小企業の社長の頭の中は1円でも税金を減らすことで一杯だからなんです。
「それのどこが悪いんだ?」って思いました?
悪いんですよ、これは。
もう少し詳しく説明しましょう。
中小企業の社長の頭の中のあまりにも多くの部分をこれが占めていることが問題なんです。
極端な場合、年中こればかり考えている社長もいるんです。
本業そっちのけで。
わかります?
例えば100万円のキャッシュを手元に残すとして、100万円の節税策を考えるのと100万円の利益を確保する方法を考えるのとでは、どちらがいいと思います?
もちろん100万円の利益を確保する方法に決まっています。
なぜならば、これは今後もずっと増益に貢献してくれるからです。
それに対して100万円の節税策となると、その場限りの対処療法となります。
恒久的に100万円を節税する方法なんてものは、ほとんど存在しないんですね。
それに、100万円の節税ということは実効税率を40%とすると250万円の利益を減らす必要があります。
中小企業レベルでは、そんなに大きな税額控除は使えないからですね。
ってことは・・・。
ね、大企業の社長と正反対のことを考えているでしょ?
さらに250万円の利益を減らすためには、250万円分の経費を使うか、250万円の利益分の売上高を減らすしかありません。
ところが売上高を減らす方は、中小企業の社長の第一使命である増収に反します。
ということで、中小企業の社長は250万円分の経費を使う方を選択するんです。
ここで考えてみて下さい。
100万円の節税をするために250万円の経費を使うって、どうなんでしょうね?
100万円のキャッシュを残すために250万円のキャッシュを使うって、おかしくないですか?
ここの感覚が、中小企業の社長には抜けてしまっているんです。
だ・か・ら、大きな会社になれないんですね。
節税ってのは、税理士に任せちゃえばいいんですよ。
そして税理士が「これが精一杯です」って言ったならば、まず間違いなくそれが限界なんです。
それをムリしたところで、次の税務調査まで寝られない夜を過ごすことになるだけですよ。
そんなの精神衛生上もよくないでしょ?
税理士に任せて、堂々と胸を張って節税をして、自分は利益の増大に邁進すればいいんです。
どんどん利益が増えて、キャッシュが回るようになれば、納税もさほどイヤじゃなくなるもんです。
ウソじゃありませんよ、世のお金持ちってそうなんですから。
皆さんも、少しこの辺りを考えてみて下さいね。
借入金で節税効果がある場合
最近、「借入金、節税効果」などのワードで検索してこられる方が増えています。
わたしは今までこのブログでは、「借入金は経費にならないため節税にはならない」と書いてきました。
これはこれで間違いではありませんが、実は誤解を生じる可能性もあるんです。
ということで、今回は借入金が節税効果を生じる場合についてお話ししてみましょう。
「えっ?そんなことあるの?」と驚かれた方もいらっしゃるかと思います。
あるんです。
確かにあるんですね。
ただ、それは相続税や贈与税の場合に限るんです。
法人税や所得税の計算において、借入金の返済が経費にならないことは間違いないんです。
しかし相続税や贈与税の計算は、法人税や所得税の計算のように収益から費用を差し引いて利益を計算するようにはなっていないんです。
相続税や贈与税の計算では、もらった財産から引き継いだ債務を差し引いて純粋な財産の増加額を計算するようになっています。
つまりこの場合には、債務である借入金はもらった財産から差し引くことが出来るんです。
バブルの頃、この方法を用いて節税対策をする人がたくさんいた時期がありました。
あまりにたくさんの人がこの方法を用いたため、一時期この方法に規制がかかったほどです。
『どんな方法なんだ?』ですって?
これはホント簡単ですよ。
銀行などからお金を借りて不動産を購入したんです。
相続税や贈与税の計算上、不動産の評価は通常の売買価額より低くなる一方、債務である借入金の評価額はそのままの金額なのです。
一つ例を挙げてみましょう。
10億円の借入金で10億円の収益マンションを購入したとします。
購入直後に死亡したとしたら、10億円の借入金はそのまま残っていますよね。
一方収益マンションの評価額は10億円ではなくて8億万円程度になるんですよねぇ。
ってことは・・・・。
そうですね、他の財産が2億円あったとしても純粋な財産の増加額は0円ということになります。
これが借入金を用いた節税対策なんです。
もちろん、この規定が必ず使えるかといえばそうではありません。
使えないケースもありますので、実際に使う時には専門家に相談して下さいね。
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