会計センスを磨くための民法
今日は会計からは少し離れて、法律の話をしましょう。
あっ!
ほ~ら、また。
今眉がぴくりと動いたでしょっ!
『法律?訳わかんないし。』って思ったでしょ?
大丈夫ですって、ウエスタン会計だって言ってるでしょ。
ちゃんとついてきて下さいね。
一昨日のエントリー【会計センスを磨くためには!】で出てきたことを補足します。
01年12月28日に代金を受け取って、02年1月4日に出荷した場合の話、覚えてますか?
この場合の売上は02年に計上しなければならないって言いましたよね。
この理由について説明しましょう。
ここまで理解できれば、基本的な会計センスが身につきますからね。
この理由は【民法】という法律にあります。
難しい話はしません。
ポイントだけ覚えて下さい。
民法の中に【物権法】と呼ばれる領域があります。
読んで字のごとく、物の権利について定められています。
この中に【所有権の移転】について規定されています。
つまり、自分の商品が相手の所有物になるのはいつなのか?が決められているんです。
物には2種類あります。
一つは不動産。
もう一つは動産。
不動産はもういいですよね。
土地、建物などを指します。
ちょっとやそっとでは動かせないので、不動産という名がついています。
そして動産とはそれ以外のものを指します。
要は不動産以外の物は全て動産だと思って下さい。
民法の規定では【動産の所有権が移転するのは、その動産を相手に引き渡したとき】となっています。
ね、どこにも【お金をもらったとき】とは書いてないでしょ?
ただこの引き渡した時っていうのは、ちょっとあいまいなんですね。
直接手渡しだったらいいんですけど、発送の場合にはいちいち相手に届いた日を確認しなくちゃわかりませんからね。
そこで会計ではいくつかの基準を設けています。
その代表的なものが【出荷基準】と呼ばれるものなんです。
もうわかったでしょう。
商品を出荷したのが02年1月4日だから、この売上は02年に計上しなければならないんです。
参考までに、不動産については【移転登記の日】となっています。
これは会計上も同じ基準を用います。
【移転登記の日】は特定されていますので、非常に明確だからなんですね。
ね、難しくなかったでしょ?
それどころか、今日のエントリーで今まで引っかかっていたものが氷解した人もたくさんいるんじゃありませんか?
そうなんです、みんなが会計でつまずくところって決まってるんですよ。
そしてその理由は、正しい理由を説明せずに暗記させていることにあるんです!
多少難しくったって、このように説明した方が理解は確実に早まります。
理解せずに暗記しちゃうと、試験には合格しますが実務では全く役に立たないものになってしまいます。
それって意味ありませんよね?
しっかりと基本を理解してからのほうが、枝葉も楽に理解できますよっ!
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2007年7月22日