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税法と会計の関係(法人税編)
税法と会計は切っても切れない関係にあることは、みなさんご存じの通りです。
それではどの程度密接な関係があるのかはご存じですか?
会計がなければ税法は成り立たないのでしょうか?
以前のエントリーで所得税編をお伝えしましたので、今回は法人税編を書いてみましょう。
法人税法は、消費税法よりも会計と密接な関係を持っています。
法人税法22条4項という規定があるのですが、ここでは『法人税の課税所得は、企業が計算した利益を基準とする』(正確な表現ではありません)とされています。
つまり、企業が決算を確定しなければ税金の計算がスタートしないという仕組みになっているんです。
なぜこんな仕組みになっているのかと言えば、法人の場合、利益の確定は株主総会の決議を経なければならないことになっているからなんです。
経理担当取締役が正確な決算書を作成したとしても、それが株主総会の承認を得なければ確定しないんです。
そしてその確定しない利益の処分は無効を主張されることがあるんですね。
その利益の処分には当然税金も含まれるため、株主総会を経て確定した利益を持って税金の計算をスタートするという規定になっているんです。
所得税編では『所得税法では、決算書の作成が最重要課題となります』と書きました。
もちろん法人税法でも決算書の作成は最重要課題であることには違いないのですが、法人税法は所得税法とは違い、決算書上の間違いは申告書上で修正が可能なんです。
法人税法と所得税法の最も大きな違いは、ここにあるんですね。
元々会計とはアバウトなものです。
例を挙げてみましょう。
新しい乗用車の場合、一般的に法定耐用年数は6年だとされています。
つまり6年間で少しずつ必要経費としていくのが、減価償却と呼ばれるプロセスなんですね。
ここであまり知られていないのが、この『法定耐用年数』というもの。
もっというと『法定』って部分なんです。
『法定』っていうくらいだから何かの法律で定められているはずですが、実はこれ税法の規定なんです。
『耐用年数省令』と呼ばれるものの中に定められているんですね。
ってことは・・・?
そう、会計の概念じゃないってこと。
会計の概念じゃないんだったら、会計はそれを守らなきゃならないんでしょうか?
守る必要はないんですっ!
おどろきましたか?
でも事実なんです。
例えばある企業が、3年ごとに社用車を買い換えることとしていたとしましょう。
この場合、たとえ法定耐用年数が6年と定められている乗用車であっても、3年で償却することが会計的には正しいことになります。
つまり極端な話、毎年買い換えることとしているならば全額を一気に経費としてもかまわないことになります。
かまわないというよりかは、そうすることが会計的には正しいということになるんですね。
このように、会計上は経営者の判断が大きく関わってくることになります。
ここで勘の良い方であれば気づいたかと思います。
『それって利益操作に使えるんじゃないか?』
その通り、利益操作に使おうと思えば使えるんですね。
特にこの方法が認められるのであれば、誰でも簡単に節税が可能となります。
そりゃそうですよね、毎年自動車を買い換えるだけで全額経費となるんですから。
そこで登場するのが、法人税の申告書だってこと。
法人税の申告書は『別表』という名で呼ばれるのですが、このうち別表4という書類がくせ者なんです。
別表4は『法人税法上の損益計算書』と呼ばれているもので、会計的には正しくても税法上は間違っているものは、ここで修正することになります。
つまりたとえ会社が3年ごとに自動車を買い換えることとしている場合でも、法人税を計算する上では6年間で経費とするように利益を調整し直すシステムとなっているんです。
このように法人税法上では、たとえ会社が経費として計上したものであっても、法人税法から見て間違っている場合には別表4を使って修正することになるのです。
会計学と呼ばれる分野の中で、特にこの税法との絡みで問題となってくる部分のことを税務会計と呼んでいます。
ここで、雑学を一つ。
『必要経費』という言葉ですが、これは本来所得税法上の専門用語なんですね。
所得税法上、収入から差し引くことが出来るもののことを必要経費と呼びます。
つまり、会計学における『経費』よりも概念的には狭くなります。
そして法人税法における『必要経費』と同様の概念のことを『損金』と呼びます。
この『損金』も『経費』よりは狭い概念となります。
わかりやすく書くと、会計上経費となるものであっても法人税法上損金とならないものがあるんだってことですね。
これが法人税法の最も特徴的であり、難しいところとなります。
お手元に法人税の申告書をお持ちの経営者の方がいらっしゃいましたら、是非一度別表4をご覧ください。
キャラ立ち決算書へのヒントが見つかるかもしれませんよ。
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税法と会計の関係(所得税編)
会計が絡む税法の代表格というと、所得税法と法人税法となります。
この所得税法と法人税法とでは、会計との絡み方が少し違います。
今回は、この違いについて解説しましょう。
えっ?そんなの興味ないって?
まぁそう言わずに。雑学だと思って、ね。
まずは所得税法から。
所得税法では、決算書の作成が最重要課題となります。
というのは、所得税法において決算書での間違いは、即修正申告に繋がるからです。
『えっ?法人税法では違うの?』ですって?
はい、違います。
法人税法では、決算書での間違いはリカバリー可能なのです。
でも、それは次回のお話し。
もうすこし詳しく説明しましょう。
実際にごらんになったことのある方はご存じだと思いますが、所得税の申告書は非常に単純な仕組みとなっています。
なんといってもA4用紙で1枚ですから。
実物は2枚組になっていますが、そのうちの1枚は明細書となっています。
この申告書に記載する所得金額から、配偶者控除や医療費控除、基礎控除など所得控除と呼ばれるものを差し引いて課税所得を計算します。
この課税所得に税率を乗じて税額を計算する仕組みとなっているのです。
つまり申告書に記載する段階で、すでに正しい所得金額を計算しておかなければならない点が、所得税法における特徴となります。
この所得金額というものが、会計における当期純利益と呼ばれるものと一致することになります。
実はここで会計的に問題が生じるのです。
会計学を勉強したことのある方であればおわかりかと思いますが、会計とは作成者の意志決定により作成されます。
ここに作成者の意図が反映されるのです。
例えばこのようなことがあります。
ある個人企業で、商品配送用のトラックを購入したとします。
このトラック、所得税法では耐用年数を5年として減価償却費の計算をすることになります。
つまり5年間で少しずつ費用化していくことになるのです。
ところがこの企業では、トラックを必ず3年で買い換えることとしていたとします。
この場合、会計学的にはこのトラックは3年で減価償却するのが正しい方法となりますが、所得税法はこれを認めてはくれません。
そこでやむなくこの企業は5年で減価償却の計算をし、3年目に買い換えるときにはまだ2年分残った簿価を一時に損失計上することで帳尻を合わせることになります。
帳尻を合わせると書きましたが、まさにこの表現がぴったりなのが所得税法における会計学なのです。
このように会計学的に見れば問題の残る方法をあえて選択しているのには、理由があります。
会計学の本当に難しい部分を回避するようにつくられているからです。
会計学の本当に難しい部分とは、公正な恣意性を判断基準にする点です。
わかりやすく表現すれば、過度な利益操作に繋がらない範囲内で最も有利な方法を選択しなければならないという点にあるのです。
このためには会計学に精通する必要がありますが、個人企業レベルではこれを実現することは難しいということなのでしょう。
個人企業レベルというのは、法人組織に移行直前の企業から田舎の駄菓子屋のおばあちゃんといったところまで実に幅広いものです。
これら全ての企業に対応させようと思えば、基準を一番レベルの低い部分にもって来ざるを得ないことになります。
ということで、この公正な恣意性が必要となる判断を極力なくす方向でつくられているのが所得税法となります。
一言で言えば、誰にでもわかりやすく簡単にというコンセプトで作られているのが所得税法だということになります。
とはいえ税法ですから難解であることには違いないのですけどね。
会計学的に見れば、最低限度の知識で決算書や申告書の作成が可能となるのが所得税法の特徴となるでしょう。
それでは、次回は法人税法と会計学の関係について解説しましょう。
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知らないと損をするのが税法!
日本の税法は、基本的に自主申告制度を採用しています。
自主申告制度、つまりは自分で申告するということですね。
自分で申告するということはどういうことだかわかりますか?
たくさんある規定の中から、どんな特典があるのかを自分で見つけ出して、どの特典を使うのかを自分で判断して、自分で申告するということなのです。
つまり、一言で言うと
知らなかったは通用しないっ!
ということです。
まぁでもこれは、法律一般に言えることでもあるんですけどね。
例えば時速30キロ制限の道路を、それを知らずに60キロで走っていたら警察に捕まるでしょ?
そのときに『いや、知らなかったから』って通用しますか?
しませんよね?
これと同じなんです。
税法では、知らなかったら損をするパターンが二通りあります。
その一つは『そんな特典知らなかったっ!(泣)』というパターン。
例えば青色申告という制度があります。
この制度を利用しようと思えば、設立(開業)後一定の期間内に青色申告承認申請書と呼ばれる書類を税務署に提出しなければなりません。
しかもそんな制度があるなんてこと、だれも言ってはくれません。
自分で調べて、自分で書類を手に入れて、自分で記入して、自分で提出しなければならないのです。
そしてこの届出書、その提出が1日でも遅れるとアウト。
そう、税法は待ったが効かない法律なのです。
また自宅を売却した場合に3000万円の特別控除を受けられる場合があります。
これも知らなければ、本来必要なかったはずの税金を数千万円も納付してしまう可能性だってあるのです。
そして困るのは、このような特典を受けずに申告書を提出してしまった場合、税務署は何も言っては来ないってことです。
なぜならば、それはその人自身がその特典を受けないことを選択したことになってしまうからなのです。
このような特典は、まだまだたくさんあります。
そして二つ目は『えっ!これってダメだったの?(泣)』というパターン。
ぶっちゃけ言うと、税法は『脱税』と『知らずに間違ったこと』の区別はありません。
どっちにしろ、間違いは間違いとなってしまいます。
『脱税』であっても『知らずに間違ったこと』であっても、同じように修正申告を要求され、同じように延滞税や加算税が課されます。
税法は他の法律とは違って毎年かなりの改正が入ります。
昨年まであった特典が突然無くなったり、逆にその年だけの限定で大きな特典が設けられたりします。
みなさんがご自分でチェックするのは大変だと思いますので、気になったことがあれば専門家に相談されることをおすすめいたします。
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借入金で節税効果がある場合
最近、「借入金、節税効果」などのワードで検索してこられる方が増えています。
わたしは今までこのブログでは、「借入金は経費にならないため節税にはならない」と書いてきました。
これはこれで間違いではありませんが、実は誤解を生じる可能性もあるんです。
ということで、今回は借入金が節税効果を生じる場合についてお話ししてみましょう。
「えっ?そんなことあるの?」と驚かれた方もいらっしゃるかと思います。
あるんです。
確かにあるんですね。
ただ、それは相続税や贈与税の場合に限るんです。
法人税や所得税の計算において、借入金の返済が経費にならないことは間違いないんです。
しかし相続税や贈与税の計算は、法人税や所得税の計算のように収益から費用を差し引いて利益を計算するようにはなっていないんです。
相続税や贈与税の計算では、もらった財産から引き継いだ債務を差し引いて純粋な財産の増加額を計算するようになっています。
つまりこの場合には、債務である借入金はもらった財産から差し引くことが出来るんです。
バブルの頃、この方法を用いて節税対策をする人がたくさんいた時期がありました。
あまりにたくさんの人がこの方法を用いたため、一時期この方法に規制がかかったほどです。
『どんな方法なんだ?』ですって?
これはホント簡単ですよ。
銀行などからお金を借りて不動産を購入したんです。
相続税や贈与税の計算上、不動産の評価は通常の売買価額より低くなる一方、債務である借入金の評価額はそのままの金額なのです。
一つ例を挙げてみましょう。
10億円の借入金で10億円の収益マンションを購入したとします。
購入直後に死亡したとしたら、10億円の借入金はそのまま残っていますよね。
一方収益マンションの評価額は10億円ではなくて8億万円程度になるんですよねぇ。
ってことは・・・・。
そうですね、他の財産が2億円あったとしても純粋な財産の増加額は0円ということになります。
これが借入金を用いた節税対策なんです。
もちろん、この規定が必ず使えるかといえばそうではありません。
使えないケースもありますので、実際に使う時には専門家に相談して下さいね。
青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その7
今日もお金を掛けずに出来る節税対策を一つシェアしましょう。
今日の節税対策は
確定消費税額の未払計上
です。
前回の未払金の発展型です。
というか書き忘れたので、ここで再度エントリーしておきます。
消費税の確定額は未払計上しても良いことになっています。
もちろんこれは2年前の課税売上高が1千万円を超えた、消費税の課税事業者のみが使える方法です。
消費税って思いの外納付税額が大きいことが多いですね。
せっかくですから未払計上して、少しでも所得税や住民税の節税に努めましょう。
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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その6
今日もお金を掛けずに出来る節税対策を一つシェアしましょう。
今日の節税対策は
中小企業者の少額減価償却資産
です。
税理士などに依頼している方は別として、知らない人がかなり多い項目となります。
原則として、10万円以上の備品等は一度に必要経費として計上せず、減価償却という手続きで数年にわたって必要経費として計上していくことは皆さんご存じかと思います。
減価償却費の計算方法については、次のように区分されます。
■10万円以上20万円未満のもの・・・
1年間に購入した『10万円以上20万円未満のもの』
を合計して、その合計額を3で割った金額を3年間で均
等に必要経費としていく方法。
■20万円以上のもの・・・
その資産の種類毎に定められた『耐用年数』を用いて『定
額法』や『定率法』などの方法によって計算した金額を必要
経費としていく方法。
ところが現在は特別に
●常時使用する従業員数が1000人以下の事業者で
●青色申告の適用を受けている場合には
●30万円未満の減価償却資産について
●年間300万円を限度として一度に必要経費に計上しても良い
ことになっているのです。
これを中小企業者の少額減価償却資産と呼びます。
詳しくは最寄りの税務署などにお尋ね頂ければ教えてもらえると思います。
これも【知っているだけで】大幅な節税が可能となりますね。
このように青色申告にはたくさんの特典があります。
これから事業を始められる方は、ぜひ青色申告を選択しましょう!
また現在白色申告を選択している方も、来年からは是非青色申告を検討してみてくださいね。
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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その5
あ~、久しぶりのブログ更新となってしまいました。
ここしばらくすこぶる多忙を極めておりました。
この時期は業界的に忙しい時期なのですが、今年は必要以上に忙しかったように感じました。
今日も【お金をかけずにできる】節税対策についてシェアしていきましょう。
今日の節税対策は
未払金・未払費用
です。
『なんだ、それ?』という方も多いかもしれませんね。
というのも、これを節税対策として取り上げる税理士はほとんどいないからなのです。
なぜならば、これは本来会計上の問題であり、税務上の問題ではないからなのです。
未払金とは『決算までに物品を購入したりサービスを受けたりしたものの、まだお金を支払っていない状態』を指します。
個人企業であれば12月31日までに物品を購入したりしたが、対価の支払いは1月1日以降となったものをいいます。
たとえば
●社会保険料・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月末に納付します。
●電話代・・・・・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月に支払います。
●水道光熱費・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月に支払います。
●末締め翌月払いの給料・・・・12月分は1月に支払います。
このようなものは、12月迄に費用として計上できるのです。
会計上正しくは『12月迄の費用として計上しなければならない』のですが、個人企業で自分で申告している方は知らない場合が多いのです。
未払費用はもう少し難しくなります。
未払費用とは『決算までにサービスを受けたりしたものの、まだその債務が確定していない状態』を指します。
たとえば
●20日締め25日払いの給料・・・・・・・21日~31日までの給料を未払費用として
計上できます。
これは、21日~31日までの給料は確
かに発生していますが、1月20日にな
らなければ支払金額が正確に確定しな
いからです。
これらは【知っているだけで】必要経費として計上できますので、節税対策として有効です。
未払費用は少し難しいですが、未払金であれば探せば必ず見つかります。
アスクルなどの宅配サービスを利用している場合も、支払いは翌月になりますから未払金が使えますね。
皆さんも1月分の請求書などから未払金を探してみてください。
きっと見つかることと思いますよ。
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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その4
ここしばらく、お金をかけずに節税する方法について説明しています。
今日も一つシェアしましょう。
実は『青色申告で簡単にできる節税対策 その3』でコメントをつけてくださった南山さんに先に言われてしまった(笑)のですが、
固定資産は細分化する!
ことでより一層の節税が見込めます。
南山さんはコメントで、『私の手がける不動産投資では躯体は定額法ですが、設備什器備品は定率です。』と仰っています。
まさにこのことなんですね。
定額法より定率法の方が早期に多額の費用が計上できます。
しかし、建物取得にかかった費用を全額【建物】として計上したならば、全体を定額法で計算しなければならなくなるのです。
ここで少し解説します。
現在の所得税法・法人税法では、建物の減価償却費計算では定額法しか使えないのです。
会計上はどのような方法を用いてもいいはずなのですが、税金を計算する上では定額法しか選択できないこととなっています。
つまり、建物に関しては定率法を用いての節税が利用できなくなっているんです。
そこで、今回の節税策が有効に働くことになります。
建物全体が1億円だったとします。
建物の建築見積書などを詳細にチェックすると、次のようになっていたとします。
●建物躯体工事・・・・・8000万円
●給排水設備工事・・・1000万円
●電気設備工事・・・・・ 500万円
●冷暖房設備工事・・・ 500万円
この場合1億円全部を建物として計上すると、1億円全体が47年などの長期の耐用年数で定額法による計算をすることになります。
しかし4つに細分化することもできるのです。
細分化すると、次のようになります。
●建物8000万円・・・・・・・・・47年で定額法
●給排水設備工事1000万円・・・・15年で定率法
●電気設備工事500万円・・・・・・15年で定率法
●冷暖房設備工事500万円・・・・・15年で定率法
いかがですが?
大幅に節税ができますね。
これは建物に限らず、その他の固定資産にも応用できます。
たとえば自動車。
自動車購入時を思い出してください。
契約書にはどのようなものが記載されていますか?
●自動車取得税
●自動車重量税
●自動車税
●自動車自賠責保険料
●ディーラーオプション
見覚えがありますよね?
これらを全て含めた上で全額を【車両運搬具】として計上し、新車の普通乗用車であれば6年の耐用年数で減価償却費を計算することになります。
しかし上に掲げた5つのものについては【別建てで費用として計上したならばそれを認める】という規定があるのをご存じですか?
これは知っているかどうかだけで節税が可能となります。
ただし『ディーラーオプション』については10万円未満であることが条件となります。
これは固定資産として減価償却費の計算をしなければならないかどうかの判断と同じ理由です。
もうすぐ確定申告ですね。
今日シェアした方法は、今からでも使える節税対策として有効です。
今一度、固定資産として計上した金額をチェックしてみてくださいね。
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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その3
昨日はお金を掛けずに節税する方法をご紹介しました。
お金を掛けずに節税する方法は非常に少ないのです。
ほとんどの場合、お金を支出して利益を減らす方法となります。
車を買う、保険に加入する、賞与を支払う・・・・
これらは全て利益が減少しますから、当然節税となります。
しかしお金も減少します。
さて今日は、もう一つのお金を掛けずに節税する方法をシェアしましょう。
それは、
定 率 法
です。
これだけでピンと来た方は会計を勉強されている方でしょうね。
これは減価償却費の計算方法の一つなのです。
個人所得税の場合、何も届出をしなければ【定額法】と呼ばれる方法で減価償却費を計算します。
この方法は毎年一定額を費用とする点が特徴となります。
これに対して【定率法】とは、初めの年度には多額の減価償却費を、後の年度には少額の減価償却費を計上することが可能となるのです。
これを節税と捉えるかどうかは議論の残るところなのですが、早期に多額の費用を計上できる方法としては非常に有効に使えます。
もちろん計算方法の変更ですから、お金の支出は伴いません。
ただしこの方法を適用しようとする場合には、事前に税務署に所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続という書類を提出する必要があります。
使ってみようとお考えの方はご注意下さいね。
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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その2
さて昨日の続きです。
節税とは【税金を節約(減少)】することですね。
税金を減少させるためには、次の2つ方法があります。
■税金が課せられる大本を減少させる方法。
■計算された税金から引いてもらえるものを用いる方法。
前者は、所得税の場合には所得金額(利益)を減らす方法を指します。
後者は、同じく所得税の場合にはローン控除などの税金を直接減額する方法を指します。
前者の特徴としては、ほとんどの場合資金の流出を伴うということがあげられます。
簡単に言えば、利益を減らすために経費を使うといったことが該当します。
それでは誰でもできて、なおかつお金を支払わずに毎年20万円弱もの節税策があるのですが、なんだか分かりますか?
それは、
青色申告特別控除
なのです。
青色申告特別控除とは、【複式簿記による記帳をして貸借対照表を添付】すれば誰でも利益から年間65万円の控除をしてくれるものです。
65万円×30%(実効税率)=19万5千円!
いかがですか?20万円弱も税金が減っていますよね。
ところで年間65万円ってちょっと考えてみてください。
これだけ経費を使おうと思えば、毎月54,000円ものお金を支払う必要があるんです。
毎月54,000円って結構ですよね。
ということは、青色申告特別控除とは【複式簿記による記帳をして貸借対照表を添付する】だけで、毎月54,000円をもらっているようなものです。
ね、すごいでしょ?
でもこんな声も聞こえてきそうですね。
『そんなこと言ったって、その複式簿記ってのが難しいから、やりたくてもできないんじゃないか!』
はい、その通り。
確かにいきなり完全に複式簿記による記帳をすることは難しいでしょう。
しかし、青色申告をするために必要な程度であればどうでしょう?
実はそれほど難しくてできないほどでもないんです。
それは会計ソフトを用いる方法です。
今の会計ソフトは非常によくできています。
複式簿記が分からなくても、普通に現金出納帳(小遣い帳のようなものです)を記帳するだけでソフトが自動的に複式簿記に変換してくれるんです。
そして自動的に貸借対照表・損益計算書を作成してくれます。
あなたは最低限のチェック方法を知っていればそれでOK!
これだけで年間65万円の控除を受けることが可能となるのです。
これってすごく手間がかかると思っている人が非常に多いんですが、やってみると思いの外手間はかからないんです。
領収書を整理して、各科目ごとに分けて、電卓で集計あるいはEXCELで集計する方が多いと思いますが、ほとんど同じ程度の手間しかかかりません。
会計ソフトを用いた究極の節税対策、
イチオシでお勧めです!
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