カテゴリ:税務 アーカイブ
トップページ > 税務
税金の無くなった世界とは?
税金の無くなった世界とは、いったいどんな世界になるんでしょう?
タックスヘイブンの名の通り、天国のような世界でしょうか?
すぐに思いつくのは、公共サービスがすべて有料化されるということですね。
警察で道を聞こうと思ったら、料金を請求されることになります。
交通事故で救急車を呼ぼうにも、お金が無ければ呼べません。
道路も整備されずに放置されますので、穴だらけになるでしょう。
ゴミの回収も有料化されますが、お金を払うのがイヤな人はそこら中にゴミを捨てっぱなしにするでしょう。
もちろんそれを咎める人もいなくなります。
それだけではありません。
公務員達もいなくなりますから、国会が開催されなくなります。
こうなると政治を司る人が誰もいなくなります。
法律もなくなりますので、誰も法を守らなくなります。
誰も法を守らなくなると、力の強い人が台頭するようになります。
腕っ節だけがものをいう世界が到来することになります。
まさに弱肉強食、ジャイアンが王様であるかのような世界が到来するのです。
絶対君主国家の復活ですね。
(ご存じの方は、北斗の拳を想像してみてください。あんな世界です。)
さて、こうなると彼ら絶対君主は民衆に何を求めるようになるでしょう?
そうです、みつぎものですね。
みつぎものは絶対君主の気分で多くも少なくもなります。
そしてみつぎものを納めない者は、見せしめのために処刑されるかもしれません。
ところでこのみつぎものって、結局は税金と同じじゃありませんか?
税金の無くなった世界になったはずなのに、税金より苦しいみつぎものを求められるようになるんですね。
このように、税金は秩序そのものだったりします。
税金があるからこそ、わたしたちは安心して日々暮らしていくことが出来るのですね。
そう考えると、税金もあながち悪いものじゃないでしょ?
もうお気づきの方も多いかと思いますが、問題は税金そのものではなくて、税金の使われ方なのです。
そろそろ衆議院の総選挙が行われますね。
わたしたちの税金を、誰が最も正しく使ってくれるのか、今一度考えてみる必要がありそうです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
税法と会計の関係(法人税編)
税法と会計は切っても切れない関係にあることは、みなさんご存じの通りです。
それではどの程度密接な関係があるのかはご存じですか?
会計がなければ税法は成り立たないのでしょうか?
以前のエントリーで所得税編をお伝えしましたので、今回は法人税編を書いてみましょう。
法人税法は、消費税法よりも会計と密接な関係を持っています。
法人税法22条4項という規定があるのですが、ここでは『法人税の課税所得は、企業が計算した利益を基準とする』(正確な表現ではありません)とされています。
つまり、企業が決算を確定しなければ税金の計算がスタートしないという仕組みになっているんです。
なぜこんな仕組みになっているのかと言えば、法人の場合、利益の確定は株主総会の決議を経なければならないことになっているからなんです。
経理担当取締役が正確な決算書を作成したとしても、それが株主総会の承認を得なければ確定しないんです。
そしてその確定しない利益の処分は無効を主張されることがあるんですね。
その利益の処分には当然税金も含まれるため、株主総会を経て確定した利益を持って税金の計算をスタートするという規定になっているんです。
所得税編では『所得税法では、決算書の作成が最重要課題となります』と書きました。
もちろん法人税法でも決算書の作成は最重要課題であることには違いないのですが、法人税法は所得税法とは違い、決算書上の間違いは申告書上で修正が可能なんです。
法人税法と所得税法の最も大きな違いは、ここにあるんですね。
元々会計とはアバウトなものです。
例を挙げてみましょう。
新しい乗用車の場合、一般的に法定耐用年数は6年だとされています。
つまり6年間で少しずつ必要経費としていくのが、減価償却と呼ばれるプロセスなんですね。
ここであまり知られていないのが、この『法定耐用年数』というもの。
もっというと『法定』って部分なんです。
『法定』っていうくらいだから何かの法律で定められているはずですが、実はこれ税法の規定なんです。
『耐用年数省令』と呼ばれるものの中に定められているんですね。
ってことは・・・?
そう、会計の概念じゃないってこと。
会計の概念じゃないんだったら、会計はそれを守らなきゃならないんでしょうか?
守る必要はないんですっ!
おどろきましたか?
でも事実なんです。
例えばある企業が、3年ごとに社用車を買い換えることとしていたとしましょう。
この場合、たとえ法定耐用年数が6年と定められている乗用車であっても、3年で償却することが会計的には正しいことになります。
つまり極端な話、毎年買い換えることとしているならば全額を一気に経費としてもかまわないことになります。
かまわないというよりかは、そうすることが会計的には正しいということになるんですね。
このように、会計上は経営者の判断が大きく関わってくることになります。
ここで勘の良い方であれば気づいたかと思います。
『それって利益操作に使えるんじゃないか?』
その通り、利益操作に使おうと思えば使えるんですね。
特にこの方法が認められるのであれば、誰でも簡単に節税が可能となります。
そりゃそうですよね、毎年自動車を買い換えるだけで全額経費となるんですから。
そこで登場するのが、法人税の申告書だってこと。
法人税の申告書は『別表』という名で呼ばれるのですが、このうち別表4という書類がくせ者なんです。
別表4は『法人税法上の損益計算書』と呼ばれているもので、会計的には正しくても税法上は間違っているものは、ここで修正することになります。
つまりたとえ会社が3年ごとに自動車を買い換えることとしている場合でも、法人税を計算する上では6年間で経費とするように利益を調整し直すシステムとなっているんです。
このように法人税法上では、たとえ会社が経費として計上したものであっても、法人税法から見て間違っている場合には別表4を使って修正することになるのです。
会計学と呼ばれる分野の中で、特にこの税法との絡みで問題となってくる部分のことを税務会計と呼んでいます。
ここで、雑学を一つ。
『必要経費』という言葉ですが、これは本来所得税法上の専門用語なんですね。
所得税法上、収入から差し引くことが出来るもののことを必要経費と呼びます。
つまり、会計学における『経費』よりも概念的には狭くなります。
そして法人税法における『必要経費』と同様の概念のことを『損金』と呼びます。
この『損金』も『経費』よりは狭い概念となります。
わかりやすく書くと、会計上経費となるものであっても法人税法上損金とならないものがあるんだってことですね。
これが法人税法の最も特徴的であり、難しいところとなります。
お手元に法人税の申告書をお持ちの経営者の方がいらっしゃいましたら、是非一度別表4をご覧ください。
キャラ立ち決算書へのヒントが見つかるかもしれませんよ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑
今日もワンクリック! ありがとうございますっ!!
本当に景気って悪いのかな?
最近、ことあるごとに不況だ不況だって言われます。
新聞、テレビなどでも不況という言葉が出ない日はないくらいだと思います。
経営者たちもご多分に漏れず、口を開けば不況だと言いますが、
本当に不況なんでしょうか?
確かに日本全体の景気を概観した場合、最近は景気後退時期に入っていることは確かでしょう。
またここ最近の自動車産業のように、本当に業績が悪化している業種もあるにはあります。
しかしIT産業のように伸びている業界もあるんです。
というと「それはIT産業だからでしょ?」という方がいらっしゃいます。
いいえ、そうではありません。
それじゃ、こんな例はいかがですか?
不況になると真っ先に悪くなる業界があります。
その代表的なものが美容業界なんです。
景気がいい頃は毎月カット&カラー&パーマだった方が、不況になるとカラー&パーマは2ヶ月に1回になったりします。
こうして全体的な売上が下がってくるわけですが、そんな美容業界の中でも伸びているところもあるんです。
そしてその伸びている企業は、おそらく自分たちは不況だとは考えていないんじゃないでしょうか?
「世間は不況だって言うけど・・・」って考えているはずですよね。
わたしは日本人はお金持ちだと考えています。
タンス預金が3兆円を超えると言われている日本人が、お金が無いはずがありませんから。
バブルが崩壊して以来、ずっと日本では景気が回復しないと言われ続けてきました。
その間元来貯蓄好きの日本人は、さらに貯蓄量を伸ばしてきたと考えられます。
そうして貯めたお金を、日本人はどこで使っているんでしょう?
実は、海外で使っちゃってるんですね。
日本人は、自分で自分の首を絞めているんです。
日本国内で消費活動を制限し、貯まったお金を海外旅行で使っているのが日本の悪いところだと考えています。
政府は税制を通じて、何とか国内の消費を喚起しようと躍起になっています。
その代表格が、いわゆるローン減税と呼ばれるものです。
昨年までは少しずつ減少の方向にあったのですが、平成21年度の税制改正では過去最大の減税規模となる予定です。
従来、住宅需要が増えるとその周辺消費財(家具類など)の需要も増えるので、消費の増大を見込めると言われてきました。
しかし最近の住宅事情を見たところ、新たに住宅を購入して引越はしたものの、家具類はそのまま持って行くケースが非常に多くなってきています。
つまり従来ほど消費の増大に影響を及ぼさなくなってきているんですね。
わたしはそろそろ従来効果が出なかったローン減税は、見直す必要があるのではないかと考えています。
みなさん減税の上限額に踊らされているようですが、9割以上の方は上限額に満たないどころかその半分程度の減税効果しか享受できていないのではないかと感じています。
もっと思い切った政策が取れないものかと考えてしまいます。
例えば交際費課税の凍結とか、ね。
(法人税法では、交際費は原則全額課税対象となるんですよ)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ペット税ってどうなんだろう?
『自民党の動物愛護管理推進議員連盟(会長=鳩山総務相)は、犬や猫などの飼い主に課税する「ペット税」の導入に向けた議論を近く開始する。』(読売新聞)
だそうですが、これはどうなんでしょうね?
なんのためにペット税を導入するのかという原点に戻ると、安易に飼育を放棄してしまう飼い主を減らすための方策だそうです。
確かに飼育に飽きたりして安易に捨ててしまう人が多いのは事実です。
現に、わたしが飼っている猫4匹とヤギ1頭(驚きでしょ?捨てられていたんですよっ!)は捨てられていたものや飼えなくなって引き取ったものばかりですから。
もし今回、ペット税が導入されたらどうなるでしょう?
まず間違いなく、短期的にはペットの飼育放棄が爆発的に増えることでしょう。
その後はどうなるのでしょうか?
わたしはすぐに廃止されるのではないかと考えています。
なぜならば、どのペットに課税してどのペットに課税しないかが大きな問題となるだろうということは、簡単に予測できるからです。
例えば犬と猫だけに課税するとなると、鳥はどうなる?ウサギは?ハムスターは? ハツカネズミは?金魚は?ヘビは?カエルは?・・・ってなりますよね?
そして、もし仮に納税しない人がいたらどうするのでしょう?
ペットを取り上げる?それって捨てるのと同じになりますね。
最近ホームレスの人たちが、犬や猫を飼っているのを見かけます。
彼らに納税しろといったところで、無理な話ですしね。
それよりもマイクロチップを義務化した方がずっと有効だと思うのですが、いかがでしょうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
税法と会計の関係(所得税編)
会計が絡む税法の代表格というと、所得税法と法人税法となります。
この所得税法と法人税法とでは、会計との絡み方が少し違います。
今回は、この違いについて解説しましょう。
えっ?そんなの興味ないって?
まぁそう言わずに。雑学だと思って、ね。
まずは所得税法から。
所得税法では、決算書の作成が最重要課題となります。
というのは、所得税法において決算書での間違いは、即修正申告に繋がるからです。
『えっ?法人税法では違うの?』ですって?
はい、違います。
法人税法では、決算書での間違いはリカバリー可能なのです。
でも、それは次回のお話し。
もうすこし詳しく説明しましょう。
実際にごらんになったことのある方はご存じだと思いますが、所得税の申告書は非常に単純な仕組みとなっています。
なんといってもA4用紙で1枚ですから。
実物は2枚組になっていますが、そのうちの1枚は明細書となっています。
この申告書に記載する所得金額から、配偶者控除や医療費控除、基礎控除など所得控除と呼ばれるものを差し引いて課税所得を計算します。
この課税所得に税率を乗じて税額を計算する仕組みとなっているのです。
つまり申告書に記載する段階で、すでに正しい所得金額を計算しておかなければならない点が、所得税法における特徴となります。
この所得金額というものが、会計における当期純利益と呼ばれるものと一致することになります。
実はここで会計的に問題が生じるのです。
会計学を勉強したことのある方であればおわかりかと思いますが、会計とは作成者の意志決定により作成されます。
ここに作成者の意図が反映されるのです。
例えばこのようなことがあります。
ある個人企業で、商品配送用のトラックを購入したとします。
このトラック、所得税法では耐用年数を5年として減価償却費の計算をすることになります。
つまり5年間で少しずつ費用化していくことになるのです。
ところがこの企業では、トラックを必ず3年で買い換えることとしていたとします。
この場合、会計学的にはこのトラックは3年で減価償却するのが正しい方法となりますが、所得税法はこれを認めてはくれません。
そこでやむなくこの企業は5年で減価償却の計算をし、3年目に買い換えるときにはまだ2年分残った簿価を一時に損失計上することで帳尻を合わせることになります。
帳尻を合わせると書きましたが、まさにこの表現がぴったりなのが所得税法における会計学なのです。
このように会計学的に見れば問題の残る方法をあえて選択しているのには、理由があります。
会計学の本当に難しい部分を回避するようにつくられているからです。
会計学の本当に難しい部分とは、公正な恣意性を判断基準にする点です。
わかりやすく表現すれば、過度な利益操作に繋がらない範囲内で最も有利な方法を選択しなければならないという点にあるのです。
このためには会計学に精通する必要がありますが、個人企業レベルではこれを実現することは難しいということなのでしょう。
個人企業レベルというのは、法人組織に移行直前の企業から田舎の駄菓子屋のおばあちゃんといったところまで実に幅広いものです。
これら全ての企業に対応させようと思えば、基準を一番レベルの低い部分にもって来ざるを得ないことになります。
ということで、この公正な恣意性が必要となる判断を極力なくす方向でつくられているのが所得税法となります。
一言で言えば、誰にでもわかりやすく簡単にというコンセプトで作られているのが所得税法だということになります。
とはいえ税法ですから難解であることには違いないのですけどね。
会計学的に見れば、最低限度の知識で決算書や申告書の作成が可能となるのが所得税法の特徴となるでしょう。
それでは、次回は法人税法と会計学の関係について解説しましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知らないと損をするのが税法!
日本の税法は、基本的に自主申告制度を採用しています。
自主申告制度、つまりは自分で申告するということですね。
自分で申告するということはどういうことだかわかりますか?
たくさんある規定の中から、どんな特典があるのかを自分で見つけ出して、どの特典を使うのかを自分で判断して、自分で申告するということなのです。
つまり、一言で言うと
知らなかったは通用しないっ!
ということです。
まぁでもこれは、法律一般に言えることでもあるんですけどね。
例えば時速30キロ制限の道路を、それを知らずに60キロで走っていたら警察に捕まるでしょ?
そのときに『いや、知らなかったから』って通用しますか?
しませんよね?
これと同じなんです。
税法では、知らなかったら損をするパターンが二通りあります。
その一つは『そんな特典知らなかったっ!(泣)』というパターン。
例えば青色申告という制度があります。
この制度を利用しようと思えば、設立(開業)後一定の期間内に青色申告承認申請書と呼ばれる書類を税務署に提出しなければなりません。
しかもそんな制度があるなんてこと、だれも言ってはくれません。
自分で調べて、自分で書類を手に入れて、自分で記入して、自分で提出しなければならないのです。
そしてこの届出書、その提出が1日でも遅れるとアウト。
そう、税法は待ったが効かない法律なのです。
また自宅を売却した場合に3000万円の特別控除を受けられる場合があります。
これも知らなければ、本来必要なかったはずの税金を数千万円も納付してしまう可能性だってあるのです。
そして困るのは、このような特典を受けずに申告書を提出してしまった場合、税務署は何も言っては来ないってことです。
なぜならば、それはその人自身がその特典を受けないことを選択したことになってしまうからなのです。
このような特典は、まだまだたくさんあります。
そして二つ目は『えっ!これってダメだったの?(泣)』というパターン。
ぶっちゃけ言うと、税法は『脱税』と『知らずに間違ったこと』の区別はありません。
どっちにしろ、間違いは間違いとなってしまいます。
『脱税』であっても『知らずに間違ったこと』であっても、同じように修正申告を要求され、同じように延滞税や加算税が課されます。
税法は他の法律とは違って毎年かなりの改正が入ります。
昨年まであった特典が突然無くなったり、逆にその年だけの限定で大きな特典が設けられたりします。
みなさんがご自分でチェックするのは大変だと思いますので、気になったことがあれば専門家に相談されることをおすすめいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ウエスタン流 景気回復策
昨今の株価大暴落により世界中の景気が冷え込んでいるようです。 もちろん日本もご多分に漏れず、大変な不況に突入しそうです。
景気を回復するためには、何が必要なのでしょう?
いろんな意見はあるでしょうが、やはり個人消費の拡大が大きな鍵となることは間違いありませんね。
ところがこの個人消費を拡大するのが、何とも難しい。
そこで妙案が一つ。
『風が吹けば桶屋が儲かる』方式はいかがでしょう?
題して
銀座に通えば景気が良くなる
いかがでしょう?
えっ?『そんなこと言ったって、会社が交際費を認めてくれないんだから・・・』ですって?
そう、そこが最大のネックなんですっ!
法人税法では、原則として交際費を必要経費として認めてはくれません。
通常であれば10億円の利益が出ていたとして、10億円の交際費を使えば利益は0円となります。
しかし法人税法では、この交際費10億円はなかったものとされてしまうため、やはり利益は10億円となるのです。
ってことは・・・
そう、飲み代に使ってお金が無くなっていた
としても4億円の法人税を取られるって事っ!
だったら、こんなのはいかがでしょう?
景気回復策として、
時限立法で交際費課税を凍結する!
この法律が通れば
会社は交際費を自由に使える
→→→銀座や新地のホステスさんたちが儲かる
→→→ホステスさんたちが儲かると、お金をバッグや洋服・着物・マンション・
お酒・宝石・毛皮・美容業・・・・などに使うため、さまざまな
業種が潤う
→→→それぞれの業種が潤うと、その業種の人たちがお金を使うようになる
→→→日本中でお金を使う人が増える
→→→景気が回復する
いかがでしょう?
いいと思うんですけどね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑
ワンクリックっ!お願いしま~す。
借入金で節税効果がある場合
最近、「借入金、節税効果」などのワードで検索してこられる方が増えています。
わたしは今までこのブログでは、「借入金は経費にならないため節税にはならない」と書いてきました。
これはこれで間違いではありませんが、実は誤解を生じる可能性もあるんです。
ということで、今回は借入金が節税効果を生じる場合についてお話ししてみましょう。
「えっ?そんなことあるの?」と驚かれた方もいらっしゃるかと思います。
あるんです。
確かにあるんですね。
ただ、それは相続税や贈与税の場合に限るんです。
法人税や所得税の計算において、借入金の返済が経費にならないことは間違いないんです。
しかし相続税や贈与税の計算は、法人税や所得税の計算のように収益から費用を差し引いて利益を計算するようにはなっていないんです。
相続税や贈与税の計算では、もらった財産から引き継いだ債務を差し引いて純粋な財産の増加額を計算するようになっています。
つまりこの場合には、債務である借入金はもらった財産から差し引くことが出来るんです。
バブルの頃、この方法を用いて節税対策をする人がたくさんいた時期がありました。
あまりにたくさんの人がこの方法を用いたため、一時期この方法に規制がかかったほどです。
『どんな方法なんだ?』ですって?
これはホント簡単ですよ。
銀行などからお金を借りて不動産を購入したんです。
相続税や贈与税の計算上、不動産の評価は通常の売買価額より低くなる一方、債務である借入金の評価額はそのままの金額なのです。
一つ例を挙げてみましょう。
10億円の借入金で10億円の収益マンションを購入したとします。
購入直後に死亡したとしたら、10億円の借入金はそのまま残っていますよね。
一方収益マンションの評価額は10億円ではなくて8億万円程度になるんですよねぇ。
ってことは・・・・。
そうですね、他の財産が2億円あったとしても純粋な財産の増加額は0円ということになります。
これが借入金を用いた節税対策なんです。
もちろん、この規定が必ず使えるかといえばそうではありません。
使えないケースもありますので、実際に使う時には専門家に相談して下さいね。
【続ける】ということはパワーを蓄積することだ!
続けるということの本当の意味と難しさとすばらしさを感じたこと、ありますか?
『継続は力なり』という格言が示す通り、一つの物事を続けることは非常に大きなパワーとなります。
と同時に、非常に大きなパワーを必要とするのです。
続けることに費やすパワーが蓄積されて、そしてそれが大きく増幅されて返ってくるといった感じでしょうか。
皆さんはこれまでの人生で何か継続してやってきたことはありますか?
例えば、日記を書き続けている人もいるでしょう。
例えば、毎日決まった時間(それも早朝)に起床している人もいるでしょう。
例えば、毎日ウォーキングやジョギングをしている人もいるでしょう。
それでは一歩踏み込んで、第三者に向けて継続してやってきた事はありますか?
それも、毎日続けて・・・なんてこと、ありますか?
日記など、自分に関することであれば何年も続けている人もいるでしょうが、第三者に向けて行うことで毎日欠かさず何年もやり続けている人は、ほとんどいないのではないでしょうか?
そのうえ毎日欠かさずとなると、『ちょっと今日は都合が悪いから』とか『今日は体調が優れないから』等の理由で、一日くらい抜けてしまうことになるのが一般的ですよね。
この偉業を成し遂げた人がいます。
カリスマ出版プロデューサーの土井英司さんです。
先日このブログでも『「伝説の社員」になれ!』の著者として紹介した方です。
土井英司さんは、『ビジネスブックマラソン』というメルマガを発行されているのですが、去る4月15日(日)に1000号を達成されました。
1000号というだけでも偉業だと思いますが、これを1000日間一日も欠かさず発行し続けたのです
『1000日間一日も欠かさず』ですよ!
それも「何日か分をまとめて一度にUP」なんてことはなく、「毎日毎日1つずつ」です。
この話は彼から聞いたことなのですが、海外旅行先でインターネットの環境がなかったときでも、携帯電話から送信したとのことでした。
これは凄いをはるかに超越して、空恐ろしくさえ感じます。
本当に人間業なんだろうか?
本当に自分一人でやったんだろうか?(笑)
もしかして変態かも?(笑)
まぁある意味、変態なんでしょうね。
彼が『ビジネス書オタク』と呼ばれる所以でしょう。
何か一つの分野で突き抜けた人というのは、愛すべき変態なんでしょうね。
これを見て真似してみようと思っても、なかなか出来るものではないでしょう。
1000日間続けるだけのネタが必要ですし、何があっても一日も休むことなくですから。
きっとこの偉業達成は、彼に絶大なパワーとなって返ってきていることだと思います。
愛すべき変態 土井英司さん、おめでとうございます!
心からお祝い申し上げます。
ブログランキング苦戦しています!
↑
愛のワンクリック!おねがいしますっm(__)m
電子申告の落とし穴
今年の1月から税理士関与の企業については、税理士の電子証明書だけで電子申告が出来るようになったことは、皆さんご承知の通りです。
これを受けて、今年の確定申告では新たに電子申告を採用した会計事務所がたくさんあったようです。
と同時に、沢山のトラブルがあったようです。
まだまだ電子申告のシステム自体に問題点は多々あるのですが、案外皆さん見落としがちなところに大きな落とし穴があることを知っておいて下さい。
それは
即時通知
です。
電子申告で申告データを転送した場合、送信直後に【即時通知】と呼ばれる連絡が入ります。
万が一送信途中でエラーが発生したならば、ここで分かるようになっています。
つまりエラーが出たら、申告書が提出されていないことを意味するのです。
ということはエラーが出ていなければ、何を意味すると思いますか?
無事提出できたことを意味すると思いますか?
いいえっ!無事提出できたとは限らない!
のです。
これ、結構見落としている方が多いんじゃないかと思います。
即時通知を受け取った後、受信ボックスまできちんと確認して下さい。
ここにエラーメッセージが入ることが良くあるのです。
なぜこのようなことになるかといいますと、即時通知は送信手順上のエラーはなかったことを意味するだけで、国税局のサーバに到着したかどうかまでチェックしていないからなのです。
国税局のサーバに到着した段階で認証エラーなどが生じた場合には、即時通知にはエラーメッセージが出ないものの受信ボックスにはエラーメッセージが表示されることになるのです。
当然この場合も申告書の提出はされていないことになります。
今はこの段階でエラーが生じた場合には、地元税務署から連絡が入るようですが、提出期日にこれが発生していたら・・・と考えると怖いですね。
これから電子申告にチャレンジされる方、電子申告は非常に便利です。
一度やると病み付きになるほどです。
その一方で、いろんな形でエラーが生じる可能性があることはきちんと認識しておいて下さいね。
ブログランキング苦戦しています!
↑
愛のワンクリック!おねがいしますっm(__)m
好評発売中!
好評発売中!





