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明日も確定申告相談会
明日も確定申告相談会に出かけます。
今回の会場は大阪でもかなり奥の方(能勢町といいます)です。
雪が降らなければ1時間ほどで行けますが、雪が降ったら・・・。
私の車は4WDですから雪道でも大丈夫ですが、時間はかかりますからね。
ということで、今日はもう寝ます。
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確定申告の季節
今年もとうとう確定申告の季節が到来しましたね。
皆さんはいかがですか?
順調に準備が進んでいますか?
私は昨日と今日の2日間、各申告会場の初日ということで、お手伝いに行ってきました。
やはり初日は大変混雑します。
混雑すると、来所者の方々もイライラしてきます。
すると、そこここで怒号や罵声が飛び交うようになってきます。
大きな声を出したって、何も解決しないのに・・・。
少なくとも私には全く効果がありませんしね(笑)。
皆さんもご存じでしょうが、相手がホットになっているときには、こちらは逆にものすごくスローテンポで会話をするようにすれば早く収まります。
そして一度相手に全部を話させることが重要です。
途中で話を中断すると、ものすごく怒り出しますからね。
全部聞いた上で『それであなたはどうしたいの?』と尋ねれば、今度は落ち着いて話し出す方が多い気がします。
さてこれから1ヶ月、勢いに乗って乗り切るしかありませんね!
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知っていると得する! 確定申告豆知識
【配 当 金】
配当金ってもちろん皆さんご存じですよね。
株式などを持っていると、年に1~2回会社からもらえるお金を指します。
そしてこの配当金、もらうときには源泉税といって税金を差し引かれています。
仮にその年の所得が0円あるいはマイナスであった場合、この配当金を確定申告することによって、この源泉税部分が還付されることがあるのです。
『って、そんなことだれでもしってるよ』ですって?
はいそのとおり、ここまでは誰でも知ってるでしょう。
それではこれは知っていますか?
このわずかな源泉税を還付してもらったが為に、
国民健康保険が跳ね上がることがあるのです!!
わざわざ申告して所得を増やしてしまったが為に、それが国民健康保険料に影響を及ぼすことがあることは、あまり知られていません。
この時期、確定申告で配当金の源泉税を還付してもらおうと考えている人はたくさんいます。
今一度、確認された方が良いですよ!
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電子申告の問題点
今日は税務署で、偶然法人課税第1部門の統括官に出会いました。
『電子申告、いかがですか?何か問題点はありませんか?』
このように尋ねられましたので、
『おかげさまで平成19年1月からは税理士の電子証明書だけで申告できるようになりましたので、以前と比べれば大分とやりやすくはなりました。が・・・。』
『が・・・。なんでしょう?』
『はい、いくつか気づいた点があります。』
『是非教えてください。』
そこで次のようなことを要望点としてあげてきました。
■利用者識別番号の発行に時間がかかりすぎる。IDとパスワードをその場で発
行できるようにして欲しい。
■現在地方税の申告は依然として納税者の電子証明書が必要なので、この点を
統一させて欲しい。
■地方自治体で対応していないところがまだたくさんあるので、これを統一させて
欲しい。
■会計ソフトや申告ソフトのソフトベンダーによっては電子申告ソフトを提供してい
ないところもあるため、やりたくても出来ない税理士が存在する。
■銀行預金は現在ネット上の詐欺などによる被害は補償してくれないので、この
点を改善して欲しい。(電子納税)
主な点はこのようなものです。
昨年にも一度要望を提出したのですが、その時には【税理士の電子証明書だけで申告できるようにして欲しい】を揚げていたのです。
この点は今回改善されたことになります。
今回もいくつか改善されたらいいな、と考えています。
皆さんの会社では、電子申告やっていますか?
ご協力いただければ、うれしいです!
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【カウボーイ税理士 ウエスタン安藤】の租税教室!
今日は地元の小学校で6年生30人を対象に『租税教室』を開催してきました。
国の施策なのですが、税理士会を通じて我々税理士に講師の依頼が来ます。
ここ数年連続して私が担当しています。
昨年は中学3年生を対象に行ったのですが、今年は小学6年生が対象でした。
小学生を前にして話をするということもあってスーツ姿はあまり好ましくないと判断し、カウボーイスタイルで挑戦しました。
カウボーイ姿で租税教室の講師をやったのは、私が日本で初めてに違いありません。
教室に入ると、『あ、カウボーイや!』と口々に叫ぶのが聞こえました。
『ハウディ! みんなこんにちは! カウボーイ税理士のウエスタン安藤といいます。』
これでつかみはバッチリッ!
ここから『税理士とはどんな職業なのか?』や『所得税と年貢』、『税金が無くなった世界』、『徳川綱吉の犬税』などを中心に話を進めていきました。
今の小学生は恐らく大人の影響なのでしょう、【税金=悪】というイメージを漠然と持っています。
まずはこれを払拭することが、小学生相手の租税教室の最大のポイントだと考えています。
『みんなが毎日快適に生活できるのも、税金があるからなんだ!』
そうです、ゴミ処理も道路整備も警察も消防も、何もかも税金で賄われているのですね。
45分の授業中、全員が真剣にかつ楽しく聴いていてくれました。
こちらからの質問にも積極的に答えてくれましたので、スムーズに進みました。
最後にもう一度質問、『ここまで聴いて、まだ税金が嫌いな人?』
これに対して手を挙げる生徒は一人もいませんでした。
今年も租税教室、大成功でした!!
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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その7
今日もお金を掛けずに出来る節税対策を一つシェアしましょう。
今日の節税対策は
確定消費税額の未払計上
です。
前回の未払金の発展型です。
というか書き忘れたので、ここで再度エントリーしておきます。
消費税の確定額は未払計上しても良いことになっています。
もちろんこれは2年前の課税売上高が1千万円を超えた、消費税の課税事業者のみが使える方法です。
消費税って思いの外納付税額が大きいことが多いですね。
せっかくですから未払計上して、少しでも所得税や住民税の節税に努めましょう。
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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その6
今日もお金を掛けずに出来る節税対策を一つシェアしましょう。
今日の節税対策は
中小企業者の少額減価償却資産
です。
税理士などに依頼している方は別として、知らない人がかなり多い項目となります。
原則として、10万円以上の備品等は一度に必要経費として計上せず、減価償却という手続きで数年にわたって必要経費として計上していくことは皆さんご存じかと思います。
減価償却費の計算方法については、次のように区分されます。
■10万円以上20万円未満のもの・・・
1年間に購入した『10万円以上20万円未満のもの』
を合計して、その合計額を3で割った金額を3年間で均
等に必要経費としていく方法。
■20万円以上のもの・・・
その資産の種類毎に定められた『耐用年数』を用いて『定
額法』や『定率法』などの方法によって計算した金額を必要
経費としていく方法。
ところが現在は特別に
●常時使用する従業員数が1000人以下の事業者で
●青色申告の適用を受けている場合には
●30万円未満の減価償却資産について
●年間300万円を限度として一度に必要経費に計上しても良い
ことになっているのです。
これを中小企業者の少額減価償却資産と呼びます。
詳しくは最寄りの税務署などにお尋ね頂ければ教えてもらえると思います。
これも【知っているだけで】大幅な節税が可能となりますね。
このように青色申告にはたくさんの特典があります。
これから事業を始められる方は、ぜひ青色申告を選択しましょう!
また現在白色申告を選択している方も、来年からは是非青色申告を検討してみてくださいね。
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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その5
あ~、久しぶりのブログ更新となってしまいました。
ここしばらくすこぶる多忙を極めておりました。
この時期は業界的に忙しい時期なのですが、今年は必要以上に忙しかったように感じました。
今日も【お金をかけずにできる】節税対策についてシェアしていきましょう。
今日の節税対策は
未払金・未払費用
です。
『なんだ、それ?』という方も多いかもしれませんね。
というのも、これを節税対策として取り上げる税理士はほとんどいないからなのです。
なぜならば、これは本来会計上の問題であり、税務上の問題ではないからなのです。
未払金とは『決算までに物品を購入したりサービスを受けたりしたものの、まだお金を支払っていない状態』を指します。
個人企業であれば12月31日までに物品を購入したりしたが、対価の支払いは1月1日以降となったものをいいます。
たとえば
●社会保険料・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月末に納付します。
●電話代・・・・・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月に支払います。
●水道光熱費・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月に支払います。
●末締め翌月払いの給料・・・・12月分は1月に支払います。
このようなものは、12月迄に費用として計上できるのです。
会計上正しくは『12月迄の費用として計上しなければならない』のですが、個人企業で自分で申告している方は知らない場合が多いのです。
未払費用はもう少し難しくなります。
未払費用とは『決算までにサービスを受けたりしたものの、まだその債務が確定していない状態』を指します。
たとえば
●20日締め25日払いの給料・・・・・・・21日~31日までの給料を未払費用として
計上できます。
これは、21日~31日までの給料は確
かに発生していますが、1月20日にな
らなければ支払金額が正確に確定しな
いからです。
これらは【知っているだけで】必要経費として計上できますので、節税対策として有効です。
未払費用は少し難しいですが、未払金であれば探せば必ず見つかります。
アスクルなどの宅配サービスを利用している場合も、支払いは翌月になりますから未払金が使えますね。
皆さんも1月分の請求書などから未払金を探してみてください。
きっと見つかることと思いますよ。
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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その4
ここしばらく、お金をかけずに節税する方法について説明しています。
今日も一つシェアしましょう。
実は『青色申告で簡単にできる節税対策 その3』でコメントをつけてくださった南山さんに先に言われてしまった(笑)のですが、
固定資産は細分化する!
ことでより一層の節税が見込めます。
南山さんはコメントで、『私の手がける不動産投資では躯体は定額法ですが、設備什器備品は定率です。』と仰っています。
まさにこのことなんですね。
定額法より定率法の方が早期に多額の費用が計上できます。
しかし、建物取得にかかった費用を全額【建物】として計上したならば、全体を定額法で計算しなければならなくなるのです。
ここで少し解説します。
現在の所得税法・法人税法では、建物の減価償却費計算では定額法しか使えないのです。
会計上はどのような方法を用いてもいいはずなのですが、税金を計算する上では定額法しか選択できないこととなっています。
つまり、建物に関しては定率法を用いての節税が利用できなくなっているんです。
そこで、今回の節税策が有効に働くことになります。
建物全体が1億円だったとします。
建物の建築見積書などを詳細にチェックすると、次のようになっていたとします。
●建物躯体工事・・・・・8000万円
●給排水設備工事・・・1000万円
●電気設備工事・・・・・ 500万円
●冷暖房設備工事・・・ 500万円
この場合1億円全部を建物として計上すると、1億円全体が47年などの長期の耐用年数で定額法による計算をすることになります。
しかし4つに細分化することもできるのです。
細分化すると、次のようになります。
●建物8000万円・・・・・・・・・47年で定額法
●給排水設備工事1000万円・・・・15年で定率法
●電気設備工事500万円・・・・・・15年で定率法
●冷暖房設備工事500万円・・・・・15年で定率法
いかがですが?
大幅に節税ができますね。
これは建物に限らず、その他の固定資産にも応用できます。
たとえば自動車。
自動車購入時を思い出してください。
契約書にはどのようなものが記載されていますか?
●自動車取得税
●自動車重量税
●自動車税
●自動車自賠責保険料
●ディーラーオプション
見覚えがありますよね?
これらを全て含めた上で全額を【車両運搬具】として計上し、新車の普通乗用車であれば6年の耐用年数で減価償却費を計算することになります。
しかし上に掲げた5つのものについては【別建てで費用として計上したならばそれを認める】という規定があるのをご存じですか?
これは知っているかどうかだけで節税が可能となります。
ただし『ディーラーオプション』については10万円未満であることが条件となります。
これは固定資産として減価償却費の計算をしなければならないかどうかの判断と同じ理由です。
もうすぐ確定申告ですね。
今日シェアした方法は、今からでも使える節税対策として有効です。
今一度、固定資産として計上した金額をチェックしてみてくださいね。
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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その3
昨日はお金を掛けずに節税する方法をご紹介しました。
お金を掛けずに節税する方法は非常に少ないのです。
ほとんどの場合、お金を支出して利益を減らす方法となります。
車を買う、保険に加入する、賞与を支払う・・・・
これらは全て利益が減少しますから、当然節税となります。
しかしお金も減少します。
さて今日は、もう一つのお金を掛けずに節税する方法をシェアしましょう。
それは、
定 率 法
です。
これだけでピンと来た方は会計を勉強されている方でしょうね。
これは減価償却費の計算方法の一つなのです。
個人所得税の場合、何も届出をしなければ【定額法】と呼ばれる方法で減価償却費を計算します。
この方法は毎年一定額を費用とする点が特徴となります。
これに対して【定率法】とは、初めの年度には多額の減価償却費を、後の年度には少額の減価償却費を計上することが可能となるのです。
これを節税と捉えるかどうかは議論の残るところなのですが、早期に多額の費用を計上できる方法としては非常に有効に使えます。
もちろん計算方法の変更ですから、お金の支出は伴いません。
ただしこの方法を適用しようとする場合には、事前に税務署に所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続という書類を提出する必要があります。
使ってみようとお考えの方はご注意下さいね。
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