思考を超えた節税で企業の可処分所得の最大化を目指す:安藤税務会計事務所

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ウエスタン流 景気回復策

 

昨今の株価大暴落により世界中の景気が冷え込んでいるようです。 もちろん日本もご多分に漏れず、大変な不況に突入しそうです。


景気を回復するためには、何が必要なのでしょう?
いろんな意見はあるでしょうが、やはり個人消費の拡大が大きな鍵となることは間違いありませんね。
ところがこの個人消費を拡大するのが、何とも難しい。

 
そこで妙案が一つ。
『風が吹けば桶屋が儲かる』方式はいかがでしょう?
題して

 

 

 

 

銀座に通えば景気が良くなる

 

 

 

 
いかがでしょう?
えっ?『そんなこと言ったって、会社が交際費を認めてくれないんだから・・・』ですって?

 

 

 

 

そう、そこが最大のネックなんですっ!

 

 

 

 
法人税法では、原則として交際費を必要経費として認めてはくれません。
通常であれば10億円の利益が出ていたとして、10億円の交際費を使えば利益は0円となります。
しかし法人税法では、この交際費10億円はなかったものとされてしまうため、やはり利益は10億円となるのです。
ってことは・・・

 

 

 

 

そう、飲み代に使ってお金が無くなっていた
としても4億円の法人税を取られるって事っ!

 

 

 

 
だったら、こんなのはいかがでしょう?

 

 

 

 

景気回復策として、




時限立法で交際費課税を凍結する!


 

 

 

 
この法律が通れば
会社は交際費を自由に使える
→→→銀座や新地のホステスさんたちが儲かる
→→→ホステスさんたちが儲かると、お金をバッグや洋服・着物・マンション・
    お酒・宝石・毛皮・美容業・・・・などに使うため、さまざまな
    業種が潤う
→→→それぞれの業種が潤うと、その業種の人たちがお金を使うようになる
→→→日本中でお金を使う人が増える
→→→景気が回復する

 

 
いかがでしょう?
いいと思うんですけどね。


 

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借入金で節税効果がある場合

 

最近、「借入金、節税効果」などのワードで検索してこられる方が増えています。

わたしは今までこのブログでは、「借入金は経費にならないため節税にはならない」と書いてきました。

これはこれで間違いではありませんが、実は誤解を生じる可能性もあるんです。

ということで、今回は借入金が節税効果を生じる場合についてお話ししてみましょう。

 

「えっ?そんなことあるの?」と驚かれた方もいらっしゃるかと思います。

あるんです。

確かにあるんですね。

ただ、それは相続税や贈与税の場合に限るんです。

法人税や所得税の計算において、借入金の返済が経費にならないことは間違いないんです。

しかし相続税や贈与税の計算は、法人税や所得税の計算のように収益から費用を差し引いて利益を計算するようにはなっていないんです。

相続税や贈与税の計算では、もらった財産から引き継いだ債務を差し引いて純粋な財産の増加額を計算するようになっています。

つまりこの場合には、債務である借入金はもらった財産から差し引くことが出来るんです。

 

バブルの頃、この方法を用いて節税対策をする人がたくさんいた時期がありました。

あまりにたくさんの人がこの方法を用いたため、一時期この方法に規制がかかったほどです。

『どんな方法なんだ?』ですって?

これはホント簡単ですよ。

銀行などからお金を借りて不動産を購入したんです。

相続税や贈与税の計算上、不動産の評価は通常の売買価額より低くなる一方、債務である借入金の評価額はそのままの金額なのです。

一つ例を挙げてみましょう。

 

 

10億円の借入金で10億円の収益マンションを購入したとします。

購入直後に死亡したとしたら、10億円の借入金はそのまま残っていますよね。

一方収益マンションの評価額は10億円ではなくて8億万円程度になるんですよねぇ。

ってことは・・・・。

そうですね、他の財産が2億円あったとしても純粋な財産の増加額は0円ということになります。

これが借入金を用いた節税対策なんです。

 

 

もちろん、この規定が必ず使えるかといえばそうではありません。

使えないケースもありますので、実際に使う時には専門家に相談して下さいね。

 

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【続ける】ということはパワーを蓄積することだ!

 

続けるということの本当の意味と難しさとすばらしさを感じたこと、ありますか?

 

『継続は力なり』という格言が示す通り、一つの物事を続けることは非常に大きなパワーとなります。

と同時に、非常に大きなパワーを必要とするのです。

続けることに費やすパワーが蓄積されて、そしてそれが大きく増幅されて返ってくるといった感じでしょうか。

 

皆さんはこれまでの人生で何か継続してやってきたことはありますか?

例えば、日記を書き続けている人もいるでしょう。

例えば、毎日決まった時間(それも早朝)に起床している人もいるでしょう。

例えば、毎日ウォーキングやジョギングをしている人もいるでしょう。

 

それでは一歩踏み込んで、第三者に向けて継続してやってきた事はありますか?

それも、毎日続けて・・・なんてこと、ありますか?

日記など、自分に関することであれば何年も続けている人もいるでしょうが、第三者に向けて行うことで毎日欠かさず何年もやり続けている人は、ほとんどいないのではないでしょうか?

そのうえ毎日欠かさずとなると、『ちょっと今日は都合が悪いから』とか『今日は体調が優れないから』等の理由で、一日くらい抜けてしまうことになるのが一般的ですよね。

 

この偉業を成し遂げた人がいます。

 

 

 

カリスマ出版プロデューサーの土井英司さんです。

 

 

 

先日このブログでも『「伝説の社員」になれ!』の著者として紹介した方です。

土井英司さんは、『ビジネスブックマラソン』というメルマガを発行されているのですが、去る4月15日(日)に1000号を達成されました。

1000号というだけでも偉業だと思いますが、これを1000日間一日も欠かさず発行し続けたのです

 

『1000日間一日も欠かさず』ですよ!

それも「何日か分をまとめて一度にUP」なんてことはなく、「毎日毎日1つずつ」です。

この話は彼から聞いたことなのですが、海外旅行先でインターネットの環境がなかったときでも、携帯電話から送信したとのことでした。

 

 

これは凄いをはるかに超越して、空恐ろしくさえ感じます。

 

 

本当に人間業なんだろうか?

本当に自分一人でやったんだろうか?(笑)

もしかして変態かも?(笑)

まぁある意味、変態なんでしょうね。

彼が『ビジネス書オタク』と呼ばれる所以でしょう。

何か一つの分野で突き抜けた人というのは、愛すべき変態なんでしょうね。

 

これを見て真似してみようと思っても、なかなか出来るものではないでしょう。

1000日間続けるだけのネタが必要ですし、何があっても一日も休むことなくですから。

きっとこの偉業達成は、彼に絶大なパワーとなって返ってきていることだと思います。

 

愛すべき変態 土井英司さん、おめでとうございます!

心からお祝い申し上げます。

 

 

 

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電子申告の落とし穴

 

今年の1月から税理士関与の企業については、税理士の電子証明書だけで電子申告が出来るようになったことは、皆さんご承知の通りです。

 

これを受けて、今年の確定申告では新たに電子申告を採用した会計事務所がたくさんあったようです。

 

と同時に、沢山のトラブルがあったようです。

 

 

まだまだ電子申告のシステム自体に問題点は多々あるのですが、案外皆さん見落としがちなところに大きな落とし穴があることを知っておいて下さい。

 

それは

 

 

 

即時通知

 

 

 

です。

 

 

電子申告で申告データを転送した場合、送信直後に【即時通知】と呼ばれる連絡が入ります。

 

万が一送信途中でエラーが発生したならば、ここで分かるようになっています。

 

つまりエラーが出たら、申告書が提出されていないことを意味するのです。

 

 

ということはエラーが出ていなければ、何を意味すると思いますか?

 

無事提出できたことを意味すると思いますか?

 

 

 

 

いいえっ!無事提出できたとは限らない!

 

 

 

 

のです。

 

これ、結構見落としている方が多いんじゃないかと思います。

 

即時通知を受け取った後、受信ボックスまできちんと確認して下さい。

 

ここにエラーメッセージが入ることが良くあるのです。

 

 

なぜこのようなことになるかといいますと、即時通知は送信手順上のエラーはなかったことを意味するだけで、国税局のサーバに到着したかどうかまでチェックしていないからなのです。

 

国税局のサーバに到着した段階で認証エラーなどが生じた場合には、即時通知にはエラーメッセージが出ないものの受信ボックスにはエラーメッセージが表示されることになるのです。

 

当然この場合も申告書の提出はされていないことになります。

 

 

今はこの段階でエラーが生じた場合には、地元税務署から連絡が入るようですが、提出期日にこれが発生していたら・・・と考えると怖いですね。

 

 

 

これから電子申告にチャレンジされる方、電子申告は非常に便利です。

 

一度やると病み付きになるほどです。

 

その一方で、いろんな形でエラーが生じる可能性があることはきちんと認識しておいて下さいね。

 

 

 

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明日も確定申告相談会

 

明日も確定申告相談会に出かけます。

 

今回の会場は大阪でもかなり奥の方(能勢町といいます)です。

 

雪が降らなければ1時間ほどで行けますが、雪が降ったら・・・。

 

私の車は4WDですから雪道でも大丈夫ですが、時間はかかりますからね。

 

 

ということで、今日はもう寝ます。

 

 

 

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確定申告の季節

 

今年もとうとう確定申告の季節が到来しましたね。

 

皆さんはいかがですか?

 

順調に準備が進んでいますか?

 

私は昨日と今日の2日間、各申告会場の初日ということで、お手伝いに行ってきました。

 

やはり初日は大変混雑します。

 

混雑すると、来所者の方々もイライラしてきます。

 

すると、そこここで怒号や罵声が飛び交うようになってきます。

 

大きな声を出したって、何も解決しないのに・・・。

 

少なくとも私には全く効果がありませんしね(笑)。

 

皆さんもご存じでしょうが、相手がホットになっているときには、こちらは逆にものすごくスローテンポで会話をするようにすれば早く収まります。

 

そして一度相手に全部を話させることが重要です。

 

途中で話を中断すると、ものすごく怒り出しますからね。

 

全部聞いた上で『それであなたはどうしたいの?』と尋ねれば、今度は落ち着いて話し出す方が多い気がします。

 

 

さてこれから1ヶ月、勢いに乗って乗り切るしかありませんね!

 

 

 

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知っていると得する! 確定申告豆知識

 

【配 当 金】 

 

 

配当金ってもちろん皆さんご存じですよね。 

 

株式などを持っていると、年に1~2回会社からもらえるお金を指します。

 

そしてこの配当金、もらうときには源泉税といって税金を差し引かれています。

 

 

仮にその年の所得が0円あるいはマイナスであった場合、この配当金を確定申告することによって、この源泉税部分が還付されることがあるのです。

 

 

『って、そんなことだれでもしってるよ』ですって?

 

はいそのとおり、ここまでは誰でも知ってるでしょう。

 

それではこれは知っていますか?

 

 

 

このわずかな源泉税を還付してもらったが為に、
国民健康保険が跳ね上がることがあるのです!!

 

 

 

わざわざ申告して所得を増やしてしまったが為に、それが国民健康保険料に影響を及ぼすことがあることは、あまり知られていません。

 

この時期、確定申告で配当金の源泉税を還付してもらおうと考えている人はたくさんいます。

  

 

今一度、確認された方が良いですよ!

 

 

 

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電子申告の問題点

 

今日は税務署で、偶然法人課税第1部門の統括官に出会いました。

 

『電子申告、いかがですか?何か問題点はありませんか?』

 

このように尋ねられましたので、 

 

『おかげさまで平成19年1月からは税理士の電子証明書だけで申告できるようになりましたので、以前と比べれば大分とやりやすくはなりました。が・・・。』

 

『が・・・。なんでしょう?』

 

『はい、いくつか気づいた点があります。』

 

『是非教えてください。』 

 

そこで次のようなことを要望点としてあげてきました。

 

 

   ■利用者識別番号の発行に時間がかかりすぎる。IDとパスワードをその場で発
    行できるようにして欲しい。

 

   ■現在地方税の申告は依然として納税者の電子証明書が必要なので、この点を
    統一させて欲しい。

 

   ■地方自治体で対応していないところがまだたくさんあるので、これを統一させて
    欲しい。

 

   ■会計ソフトや申告ソフトのソフトベンダーによっては電子申告ソフトを提供してい
    ないところもあるため、やりたくても出来ない税理士が存在する。

 

   ■銀行預金は現在ネット上の詐欺などによる被害は補償してくれないので、この
    点を改善して欲しい。(電子納税)

 

 

主な点はこのようなものです。

 

 

昨年にも一度要望を提出したのですが、その時には【税理士の電子証明書だけで申告できるようにして欲しい】を揚げていたのです。

 

この点は今回改善されたことになります。

 

今回もいくつか改善されたらいいな、と考えています。

 

皆さんの会社では、電子申告やっていますか?

 

  

  

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【カウボーイ税理士 ウエスタン安藤】の租税教室!

 

今日は地元の小学校で6年生30人を対象に『租税教室』を開催してきました。

 

国の施策なのですが、税理士会を通じて我々税理士に講師の依頼が来ます。

 

ここ数年連続して私が担当しています。

 

昨年は中学3年生を対象に行ったのですが、今年は小学6年生が対象でした。

 

 

小学生を前にして話をするということもあってスーツ姿はあまり好ましくないと判断し、カウボーイスタイルで挑戦しました。

 

カウボーイ姿で租税教室の講師をやったのは、私が日本で初めてに違いありません。

 

教室に入ると、『あ、カウボーイや!』と口々に叫ぶのが聞こえました。

 

『ハウディ! みんなこんにちは! カウボーイ税理士のウエスタン安藤といいます。』

 

これでつかみはバッチリッ!

 

ここから『税理士とはどんな職業なのか?』『所得税と年貢』『税金が無くなった世界』『徳川綱吉の犬税』などを中心に話を進めていきました。

 

今の小学生は恐らく大人の影響なのでしょう、【税金=悪】というイメージを漠然と持っています。

 

まずはこれを払拭することが、小学生相手の租税教室の最大のポイントだと考えています。

 

『みんなが毎日快適に生活できるのも、税金があるからなんだ!』

 

そうです、ゴミ処理も道路整備も警察も消防も、何もかも税金で賄われているのですね。

 

45分の授業中、全員が真剣にかつ楽しく聴いていてくれました。

 

こちらからの質問にも積極的に答えてくれましたので、スムーズに進みました。

 

最後にもう一度質問、『ここまで聴いて、まだ税金が嫌いな人?』

 

これに対して手を挙げる生徒は一人もいませんでした。

 

 

今年も租税教室、大成功でした!!

   

 

 

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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その7

 

今日もお金を掛けずに出来る節税対策を一つシェアしましょう。

 

今日の節税対策は

 

 

 

確定消費税額の未払計上 

 

 

 

です。

 

 

前回の未払金の発展型です。

 

というか書き忘れたので、ここで再度エントリーしておきます。

 

消費税の確定額は未払計上しても良いことになっています。

 

もちろんこれは2年前の課税売上高が1千万円を超えた、消費税の課税事業者のみが使える方法です。

 

消費税って思いの外納付税額が大きいことが多いですね。

 

せっかくですから未払計上して、少しでも所得税や住民税の節税に努めましょう。

 

 

  

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