思考を超えた節税で企業の可処分所得の最大化を目指す:安藤税務会計事務所

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青色申告で簡単にできる節税対策

 

 

 

今日は簡単にできる節税対策を皆さんと共有したいと思います。

 

これは結構有名なんですが、案外皆さんやっていない方が多いようなのでここで紹介してみます。

 

それは

 

 

 

  

小規模企業共済

 

 

 

  

と呼ばれるものです。

 

これは文字通り小規模事業者の為の共済制度なのですが、一般的な共済とは違って【中小企業経営者の退職金制度】として国が設けているものとなります。

 

すでにご承知の通り、個人事業主の方は一生懸命汗水垂らして働いても定年があるわけではありません。

 

定年がないことが良いか悪いかは別として、定年がないということは【退職金】も当然ありません。

 

自分で自分に退職金を払うことは出来ませんからね。

 

仮に70歳でそれまで続けてきた事業を廃業したらどうなるでしょうか?

 

次の日からいきなり収入が途絶えることになります。

 

 

  

これではちょっと困りますね。

 

 

  

そこで、中小企業主が事業を廃業した場合に備え、退職金として積み立てておくための制度がこの小規模企業共済なのです。

 

もちろん共済ですから掛金が発生します。

 

ここからが節税のお話。

 

実はこの小規模企業共済、掛金の全額が所得控除の対象となるのです。

 

つまり、掛金全額が必要経費になると考えてください。

 

ということは年間50万円掛けたとして所得税や住民税を全部合わせた実効税率を30%とした場合には、15万円の節税効果が得られるというわけです。

 

結構大きいでしょ?

 

  

さらに、この共済の凄いところはまだあるんです。

 

将来事業を廃業し、共済金をもらうときのことです。

 

通常税法というものは、一度必要経費となったものを将来受け取るときには、その全額が課税対象となるのが一般的です。

 

しかしこの小規模企業共済に関しては、廃業時の共済金は【退職所得】として課税されるのです。

 

実はこの【退職所得】というものは非常に優遇されています。

 

簡単に説明すると、1年あたり40万円の非課税枠が設定されています。

 

10年間掛けてから共済金を受け取ると、400万円もの非課税枠になります。

 

先ほどの例で年間50万円ずつ掛けていたとすると500万円の共済金を受け取ることが出来ますね。

 

すると500万円-400万円=100万円となります。

 

さらにこの100万円を1/2にしてくれるのです。

 

ということは100万円×1/2=50万円

 

50万円×30%(実効税率)=15万円

 

  

いかがですか?

 

500万円の現金が手許に入ってきて、それに対する税金はたったの15万円で済むんです。

 

実際はこの500万円の掛金分にそれまでの金利がプラスされますから手取額はもっと増えます。

 

金利は現在年利1%となっていますが、平成12年3月迄は年利6.6%で回っていたのです。

 

今後金利が上昇していくにつれ、これは戻っていくと考えられます。

 

1%とはいえ、銀行預金なんかよりはずっと高金利ですよね。

 

さてこの小規模企業共済での節税ですが、上限があります。

 

現在月額7万円が掛金の限度となっていますので、年間84万円がリミットですね。

 

掛金を自由に自分で決めることが出来るのもこの制度の特徴です。

 

  

この小規模企業共済は非常に有効な節税対策の一つなのですが、大半の節税対策と同様に資金の流出を伴うことがデメリットとなります。

 

次回はこれに匹敵する節税対策で、しかも資金流出のないものを紹介しましょう。

  

 

 

  

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2007年1月 9日