思考を超えた節税で企業の可処分所得の最大化を目指す:安藤税務会計事務所

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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その6

 

今日もお金を掛けずに出来る節税対策を一つシェアしましょう。

 

今日の節税対策は

 

 

 

中小企業者の少額減価償却資産

 

 

 

です。

 

 

税理士などに依頼している方は別として、知らない人がかなり多い項目となります。

  

 

 

原則として、10万円以上の備品等は一度に必要経費として計上せず、減価償却という手続きで数年にわたって必要経費として計上していくことは皆さんご存じかと思います。

 

減価償却費の計算方法については、次のように区分されます。

 

   ■10万円以上20万円未満のもの・・・

             1年間に購入した『10万円以上20万円未満のもの』
             を合計して、その合計額を3で割った金額を3年間で均
             等に必要経費としていく方法。

 

   ■20万円以上のもの・・・

             その資産の種類毎に定められた『耐用年数』を用いて『定
             額法』や『定率法』などの方法によって計算した金額を必要
             経費としていく方法。

 

 

ところが現在は特別に

 

 

 

         ●常時使用する従業員数が1000人以下の事業者で

        ●青色申告の適用を受けている場合には

        ●30万円未満の減価償却資産について

        ●年間300万円を限度として一度に必要経費に計上しても良い

 

 

 

ことになっているのです。

 

 

これを中小企業者の少額減価償却資産と呼びます。

 

  

詳しくは最寄りの税務署などにお尋ね頂ければ教えてもらえると思います。

 

これも【知っているだけで】大幅な節税が可能となりますね。

 

このように青色申告にはたくさんの特典があります。

 

これから事業を始められる方は、ぜひ青色申告を選択しましょう!

 

また現在白色申告を選択している方も、来年からは是非青色申告を検討してみてくださいね。

 

 

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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その5

あ~、久しぶりのブログ更新となってしまいました。

 

ここしばらくすこぶる多忙を極めておりました。

 

この時期は業界的に忙しい時期なのですが、今年は必要以上に忙しかったように感じました。

 

 

今日も【お金をかけずにできる】節税対策についてシェアしていきましょう。

 

今日の節税対策は

 

 

 

 

未払金・未払費用

 

 

 

 

です。

 

 

『なんだ、それ?』という方も多いかもしれませんね。

 

というのも、これを節税対策として取り上げる税理士はほとんどいないからなのです。

 

なぜならば、これは本来会計上の問題であり、税務上の問題ではないからなのです。

 

 

未払金とは『決算までに物品を購入したりサービスを受けたりしたものの、まだお金を支払っていない状態』を指します。

 

個人企業であれば12月31日までに物品を購入したりしたが、対価の支払いは1月1日以降となったものをいいます。

 

たとえば

 

  ●社会保険料・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月末に納付します。

 

  ●電話代・・・・・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月に支払います。

 

  ●水道光熱費・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月に支払います。

 

  ●末締め翌月払いの給料・・・・12月分は1月に支払います。

 

このようなものは、12月迄に費用として計上できるのです。

 

会計上正しくは『12月迄の費用として計上しなければならない』のですが、個人企業で自分で申告している方は知らない場合が多いのです。

  

未払費用はもう少し難しくなります。

 

未払費用とは『決算までにサービスを受けたりしたものの、まだその債務が確定していない状態』を指します。

 

たとえば

 

  ●20日締め25日払いの給料・・・・・・・21日~31日までの給料を未払費用として
                           計上できます。
                           これは、21日~31日までの給料は確
                           かに発生していますが、1月20日にな
                           らなければ支払金額が正確に確定しな
                           いからです。

 

 

 

これらは【知っているだけで】必要経費として計上できますので、節税対策として有効です。

 

 

未払費用は少し難しいですが、未払金であれば探せば必ず見つかります。

 

アスクルなどの宅配サービスを利用している場合も、支払いは翌月になりますから未払金が使えますね。

 

皆さんも1月分の請求書などから未払金を探してみてください。

 

きっと見つかることと思いますよ。

 

 

 

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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その4

  

ここしばらく、お金をかけずに節税する方法について説明しています。

 

今日も一つシェアしましょう。

 

実は『青色申告で簡単にできる節税対策 その3』でコメントをつけてくださった南山さんに先に言われてしまった(笑)のですが、

 

 

 

  

固定資産は細分化する!

 

 

 

  

ことでより一層の節税が見込めます。

 

  

南山さんはコメントで、『私の手がける不動産投資では躯体は定額法ですが、設備什器備品は定率です。』と仰っています。

 

まさにこのことなんですね。

 

定額法より定率法の方が早期に多額の費用が計上できます。

 

しかし、建物取得にかかった費用を全額【建物】として計上したならば、全体を定額法で計算しなければならなくなるのです。

 

  

ここで少し解説します。

 

現在の所得税法・法人税法では、建物の減価償却費計算では定額法しか使えないのです。

 

会計上はどのような方法を用いてもいいはずなのですが、税金を計算する上では定額法しか選択できないこととなっています。

 

つまり、建物に関しては定率法を用いての節税が利用できなくなっているんです。

 

  

そこで、今回の節税策が有効に働くことになります。

 

建物全体が1億円だったとします。

 

建物の建築見積書などを詳細にチェックすると、次のようになっていたとします。

  

  ●建物躯体工事・・・・・8000万円
  ●給排水設備工事・・・1000万円
  ●電気設備工事・・・・・ 500万円
  ●冷暖房設備工事・・・ 500万円

 

 

この場合1億円全部を建物として計上すると、1億円全体が47年などの長期の耐用年数で定額法による計算をすることになります。

 

しかし4つに細分化することもできるのです。

 

細分化すると、次のようになります。

 

  

  ●建物8000万円・・・・・・・・・47年で定額法
  ●給排水設備工事1000万円・・・・15年で定率法
  ●電気設備工事500万円・・・・・・15年で定率法
  ●冷暖房設備工事500万円・・・・・15年で定率法

 

 

いかがですが?

 

大幅に節税ができますね。

 

 

 

これは建物に限らず、その他の固定資産にも応用できます。

 

たとえば自動車。

 

自動車購入時を思い出してください。

 

契約書にはどのようなものが記載されていますか?

  

  ●自動車取得税
  ●自動車重量税
  ●自動車税
  ●自動車自賠責保険料
  ●ディーラーオプション

 

見覚えがありますよね?

 

これらを全て含めた上で全額を【車両運搬具】として計上し、新車の普通乗用車であれば6年の耐用年数で減価償却費を計算することになります。

 

しかし上に掲げた5つのものについては【別建てで費用として計上したならばそれを認める】という規定があるのをご存じですか? 

 

これは知っているかどうかだけで節税が可能となります。

 

ただし『ディーラーオプション』については10万円未満であることが条件となります。

 

これは固定資産として減価償却費の計算をしなければならないかどうかの判断と同じ理由です。

 

  

もうすぐ確定申告ですね。

 

今日シェアした方法は、今からでも使える節税対策として有効です。

 

今一度、固定資産として計上した金額をチェックしてみてくださいね。

 

   

 

   

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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その3

 

 

昨日はお金を掛けずに節税する方法をご紹介しました。

 

お金を掛けずに節税する方法は非常に少ないのです。

 

ほとんどの場合、お金を支出して利益を減らす方法となります。

 

車を買う、保険に加入する、賞与を支払う・・・・

 

これらは全て利益が減少しますから、当然節税となります。

 

しかしお金も減少します。

 

  

さて今日は、もう一つのお金を掛けずに節税する方法をシェアしましょう。

 

それは、

 

 

 

 

  

定  率  法 

 

 

 

  

です。

 

これだけでピンと来た方は会計を勉強されている方でしょうね。

 

これは減価償却費の計算方法の一つなのです。

 

個人所得税の場合、何も届出をしなければ【定額法】と呼ばれる方法で減価償却費を計算します。

 

この方法は毎年一定額を費用とする点が特徴となります。

 

これに対して【定率法】とは、初めの年度には多額の減価償却費を、後の年度には少額の減価償却費を計上することが可能となるのです。

 

これを節税と捉えるかどうかは議論の残るところなのですが、早期に多額の費用を計上できる方法としては非常に有効に使えます。

 

もちろん計算方法の変更ですから、お金の支出は伴いません。

 

  

ただしこの方法を適用しようとする場合には、事前に税務署に所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続という書類を提出する必要があります。

 

使ってみようとお考えの方はご注意下さいね。

  

  

 

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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その2

  

 

 

さて昨日の続きです。

 

節税とは【税金を節約(減少)】することですね。

 

税金を減少させるためには、次の2つ方法があります。

 

  

 ■税金が課せられる大本を減少させる方法。

 ■計算された税金から引いてもらえるものを用いる方法。

 

  

前者は、所得税の場合には所得金額(利益)を減らす方法を指します。

 

後者は、同じく所得税の場合にはローン控除などの税金を直接減額する方法を指します。

 

 

前者の特徴としては、ほとんどの場合資金の流出を伴うということがあげられます。

 

簡単に言えば、利益を減らすために経費を使うといったことが該当します。

 

  

それでは誰でもできて、なおかつお金を支払わずに毎年20万円弱もの節税策があるのですが、なんだか分かりますか?

 

それは、

 

  

 

 

 

 

青色申告特別控除

 

 

 

 

 

  

なのです。

 

青色申告特別控除とは、【複式簿記による記帳をして貸借対照表を添付】すれば誰でも利益から年間65万円の控除をしてくれるものです。

 

65万円×30%(実効税率)=19万5千円!

 

いかがですか?20万円弱も税金が減っていますよね。

 

  

ところで年間65万円ってちょっと考えてみてください。

 

これだけ経費を使おうと思えば、毎月54,000円ものお金を支払う必要があるんです。

 

毎月54,000円って結構ですよね。

 

ということは、青色申告特別控除とは【複式簿記による記帳をして貸借対照表を添付する】だけで、毎月54,000円をもらっているようなものです。

ね、すごいでしょ?

 

 

 

でもこんな声も聞こえてきそうですね。

 

  

『そんなこと言ったって、その複式簿記ってのが難しいから、やりたくてもできないんじゃないか!』

 

  

はい、その通り。

 

確かにいきなり完全に複式簿記による記帳をすることは難しいでしょう。

 

しかし、青色申告をするために必要な程度であればどうでしょう?

 

実はそれほど難しくてできないほどでもないんです。

 

それは会計ソフトを用いる方法です。

 

今の会計ソフトは非常によくできています。

 

複式簿記が分からなくても、普通に現金出納帳(小遣い帳のようなものです)を記帳するだけでソフトが自動的に複式簿記に変換してくれるんです。

 

そして自動的に貸借対照表・損益計算書を作成してくれます。

 

あなたは最低限のチェック方法を知っていればそれでOK!

 

これだけで年間65万円の控除を受けることが可能となるのです。

 

  

これってすごく手間がかかると思っている人が非常に多いんですが、やってみると思いの外手間はかからないんです。

 

領収書を整理して、各科目ごとに分けて、電卓で集計あるいはEXCELで集計する方が多いと思いますが、ほとんど同じ程度の手間しかかかりません。

 

  

会計ソフトを用いた究極の節税対策、

イチオシでお勧めです!

 

 

 

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青色申告で簡単にできる節税対策

 

 

 

今日は簡単にできる節税対策を皆さんと共有したいと思います。

 

これは結構有名なんですが、案外皆さんやっていない方が多いようなのでここで紹介してみます。

 

それは

 

 

 

  

小規模企業共済

 

 

 

  

と呼ばれるものです。

 

これは文字通り小規模事業者の為の共済制度なのですが、一般的な共済とは違って【中小企業経営者の退職金制度】として国が設けているものとなります。

 

すでにご承知の通り、個人事業主の方は一生懸命汗水垂らして働いても定年があるわけではありません。

 

定年がないことが良いか悪いかは別として、定年がないということは【退職金】も当然ありません。

 

自分で自分に退職金を払うことは出来ませんからね。

 

仮に70歳でそれまで続けてきた事業を廃業したらどうなるでしょうか?

 

次の日からいきなり収入が途絶えることになります。

 

 

  

これではちょっと困りますね。

 

 

  

そこで、中小企業主が事業を廃業した場合に備え、退職金として積み立てておくための制度がこの小規模企業共済なのです。

 

もちろん共済ですから掛金が発生します。

 

ここからが節税のお話。

 

実はこの小規模企業共済、掛金の全額が所得控除の対象となるのです。

 

つまり、掛金全額が必要経費になると考えてください。

 

ということは年間50万円掛けたとして所得税や住民税を全部合わせた実効税率を30%とした場合には、15万円の節税効果が得られるというわけです。

 

結構大きいでしょ?

 

  

さらに、この共済の凄いところはまだあるんです。

 

将来事業を廃業し、共済金をもらうときのことです。

 

通常税法というものは、一度必要経費となったものを将来受け取るときには、その全額が課税対象となるのが一般的です。

 

しかしこの小規模企業共済に関しては、廃業時の共済金は【退職所得】として課税されるのです。

 

実はこの【退職所得】というものは非常に優遇されています。

 

簡単に説明すると、1年あたり40万円の非課税枠が設定されています。

 

10年間掛けてから共済金を受け取ると、400万円もの非課税枠になります。

 

先ほどの例で年間50万円ずつ掛けていたとすると500万円の共済金を受け取ることが出来ますね。

 

すると500万円-400万円=100万円となります。

 

さらにこの100万円を1/2にしてくれるのです。

 

ということは100万円×1/2=50万円

 

50万円×30%(実効税率)=15万円

 

  

いかがですか?

 

500万円の現金が手許に入ってきて、それに対する税金はたったの15万円で済むんです。

 

実際はこの500万円の掛金分にそれまでの金利がプラスされますから手取額はもっと増えます。

 

金利は現在年利1%となっていますが、平成12年3月迄は年利6.6%で回っていたのです。

 

今後金利が上昇していくにつれ、これは戻っていくと考えられます。

 

1%とはいえ、銀行預金なんかよりはずっと高金利ですよね。

 

さてこの小規模企業共済での節税ですが、上限があります。

 

現在月額7万円が掛金の限度となっていますので、年間84万円がリミットですね。

 

掛金を自由に自分で決めることが出来るのもこの制度の特徴です。

 

  

この小規模企業共済は非常に有効な節税対策の一つなのですが、大半の節税対策と同様に資金の流出を伴うことがデメリットとなります。

 

次回はこれに匹敵する節税対策で、しかも資金流出のないものを紹介しましょう。

  

 

 

  

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自営業者がお正月を楽しく過ごせる方法 大公開!

  

皆さんこんにちは、ウエスタン安藤です。

 

いよいよ今年も大詰めを迎えようとしています。

皆さんは確定申告の準備は進んでいますか?

 

えっ?準備万端ですって?

それは素晴らしいっ!

 

事業を営んでいる方であれば、少なくとも青色申告と白色申告の名前くらいは聞いたことがあると思います。

それでは、青色申告と白色申告の違いについてご存じですか?

『それくらい知っていますよ。』という方も多いかと思いますが、本当にご存じですか?

実は、税理士でさえ殆ど話さない(というか、氣づいていないのかもしれません)大きな違いが一つあるのです。

それは、

 

 

推 計 課 税

 

 

と呼ばれるものです。

 

推計課税、聞いたことありますか?

恐らく8割以上の方がご存じないのではありませんか?

 

推計課税とは、税務調査などにおいて調査官の主観で所得や税額を決定し、課税することが出来るという規定なのです。

もちろんある程度の客観的事実は必要となりますが、極端な話をすればその方の生活状況から所得を推定して課税することが出来ます。

 

私のゲストの方で、私のところに来られた直接の原因が、その前年に税務調査で推計課税によって数百万円の税金を徴収されたという方がいらっしゃいます。

もちろんそのときは私はお世話になっていませんでしたので直接見たわけではありませんが、家族構成やローンの返済実績、概観した生活状況などから所得を推計されたそうです。

ちなみに翌年、私のところで複式簿記によって記帳したところ、数十万円の納税だったのです。

これは、きちんと記帳していなかったために税務署の調査官に推計課税されたという話です。

 

そして、税務署がこの推計課税を適用できるのが【白色申告】だけなのです。

 

 

 

【青色申告】では、推計課税は出来ないのです!!

 

 

 

その代わり青色申告ではきちんとした帳簿に基づいて申告する必要があります。

つまり、きちんとした帳簿を作成することは、自分自身を守ることに繋がるのです。

 

さらに昨年、青色申告特別控除に改正が入りました。

従来は10万円だけだったのが、65万円控除ができました。

実際には何度かの改正を経て10万円と65万円に落ち着いたのですけどね。

この65万円控除、正規の簿記の原則といって正しい複式簿記によって記帳された帳簿に基づいて申告した場合にのみ適用されます。

昔はこの複式簿記による記帳は非常に難解・煩雑でした。

しかし、最近はコンピュータソフトの発達により、誰でも簡単にできるようになっているのです。

ただしソフトも、インストールの方法や初期設定・基本的な使い方が判らないとなかなか使いこなせないことも事実です。

このため、ここ数年で会計ソフトの本体価格は2万円を切ったにもかかわらず、あまり普及していません。

この最初のハードルさえ越えてしまえば、後は楽に記帳が出来るようになるのです。

 

さて、ここで皆さんにお尋ねします。

 

 

 

 

 

毎年お正月に領収書の整理でうんざりする方がいいですか?

 

それとも家族そろってのんびり過ごす方がいいですか?

 

 

 

 

 

もちろん、後者の方がいいに決まっていますよね!

 

そんな方法があれば、知りたいですか?

 

知りたい?

 

 

 

 

はい、その方法があるのです!

 

 

 

ウエスタン安藤が満を持してお届けする決定版!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウエスタン安藤の

  自分で出来る! 所得税確定申告書作成マニュアル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

が完成いたしました!!

 

このマニュアルは、財務応援Liteという会計ソフト(税抜19,800円前後)を用いて記帳することで、楽に・簡単に確定申告書が作成できるように作成したものです。

描かれていることを順番にその通り実施していただくだけで、最後にはボタン一つで決算書がプリントアウトされるということを可能にしています。

さらにこのマニュアルの特徴は、財務応援Liteの各画面をそのまま掲載し、クリックする場所などを矢印で示すことにより、誰にでも簡単に使うことが出来るように構成してあります。

 

近々きちんとしたウェブサイトを公開いたしますが、本日は告知だけをさせていただきます。

価格は29,800円(税込)の予定ですが、今なら完成キャンペーンということで
19,800円(税込)で提供いたします。

 

 

まだあります。

全部で5つの特典付きです。

 ●特典1:マニュアルに関する質問を電話・メールによって無料で受け付け
       
ます。(通常1時間5,250円相当)

 ●特典2:最新版 確定申告書作成マニュアルの無料進呈(通常5,250円
       相当)

 ●特典3:確定申告書作成を依頼いただいた場合の料金50%Off!(通常
       52,500円相当)

 ●特典4:顧問契約移行時の料金を20%Off!(通常84,000円以上相当)

 ●特典5:365日返品保証!(プライスレス!これであなたのリスクは0!)

 

ご興味のある方は、info@yfp.jpまでご連絡下さいませ。

 

 

  

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年末調整、間違ったらどうするの??

  

皆さんこんにちは、ウエスタン安藤です。

 

年末調整といえば、やはりタイムリーな話ですね。

従来から、『年末調整で間違ったらどうすればいいの?』というお問い合わせが結構あります。

今回はこれについて解説してみましょう。

 

年末調整といえば給与所得者の確定申告といわれるもので、難しくいえば『租税債権の確定手続き』といいます。

つまり、この年末調整という手続きを通じて、給与所得者は年税額を確定させることになります。

 

『それじゃ、間違ったら修正申告しなければならないのですか?』というお問い合わせがありますが、そうではありません。

12月の年末調整で間違っていたことが判明した場合には、1月に【年末調整の再調整】という手続きで是正が出来ます。

簡単に言えば、年末調整のやり直しですね。

 

それでも間違っていたり、あるいは2月以降に間違いに氣がついた場合には?

その場合は【修正申告ではなくて確定申告】で是正できます。

つまり、3月15日までに確定申告をすればいいのです。

修正申告とは、以前に確定申告書を提出している人だけに適用される規定です。

年末調整とは確定申告ではありませんので、修正申告にはならないのですね。

 

簡単なことですが、知っておくと便利ですね。

 

 

  

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年末調整に関する間違った常識

  

そろそろ税務署から年末調整に関する書類一式が送られて来る頃です。

私の地元の税務署(豊能税務署といいます)からも、すでに今週発送されてすでに手元に届いています。

そこに同封されている書類の中で、結構多くの方が間違って覚えているものがあります。

税理士の中でも恐らく3割程度の方は間違って覚えているような気がします。

さて、それは何でしょう?

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・

 

・・・・・

 

それは、

 

 

扶養控除申告書

 

 

なのです。

ここでは難しいことは書きませんが、これが提出されていないと誰が困ることになると思いますか?

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・

 

・・・・・

 

給料をもらっている本人(本来扶養控除申告書を提出しなければならない人)だと思っていませんか?

 

 

いいえ、違います!!

 

 

実は、給料を支給している会社が困ることになるのです。

会社は源泉税を差し引いて給料を支給していますが、そのときに差し引く源泉税を計算する一覧表があります。

実はこの一覧表は3種類あるのです。

一般的に使われているものは【甲欄】と呼ばれる表なのですが、この【甲欄】で計算するための条件が、【扶養控除申告書が提出されていること】なのです。

 

『えっ?しかし私は扶養義務者はいませんから、申告する必要はないのでは?』

 

ここなのですね、皆さんが勘違いしているのは。

扶養義務者がいない場合でも、『私には扶養義務者がいません』という申告をしなければなりません。

  

つまり、原則として全員が提出する必要があるのです。

 

いかがですか?

税理士から『扶養義務者がいない場合には提出する必要はありません』と言われた方は、要注意ですよ。

 

 

 

あなたの税理士さん、大丈夫ですか?

 

 

  

  

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自信があるなら隠すな!

 

さていきなり喧嘩でも売っているかのような書き出し(笑)ですが、何のことだかわかり・・・・ませんよね。

 

 

実はこれ、税務調査に入られにくい決算書の作り方なのです。

 

 

これから書くことは、非常に当たり前のことばかりです。

しかし、実際この方法でやっている僕の事務所は【税務調査はほとんどありません。】

 

「そんなこといって、赤字法人ばっかりだからだろ。」ですって?

いいえ、とんでもない。

きっちりと利益を計上している会社がたくさんあります。

 

それでは、僕はどうやっているのか?

 

 

 

税務署に提出することを前提とし、全く隠し事のない決算書を作っている

 

 

 

これだけです。

 

例えば

仮払金・・・・ありません。

仮受金・・・・ありません。

内訳書のない科目・・・・ありません。

売掛金・買掛金の内訳書・・・・1円まで全ての取引先をリストアップし、会社名・所在地を正確に記入しています。

車両売却損益・・・・売価と減価償却累計額を開示し、数値の根拠を明確にしています。

仮払金や仮受金などを適当な科目(売掛金・有価証券・借入金など)に含めて誤魔化すことなんかも、もちろんしていません。

(↑こういうことをやっているところは結構多いんですよ(笑))

 

 

このような部分を不明瞭なままにしていませんか?

不明瞭だから、ここを見るために税務調査にくるのです。

内容の判らないものは是認できないことくらい判りますよね。

 

 

また、財務諸表論を勉強して間もない方などは、「『一括償却資産』という勘定科目はおかしい!」などといいます。

企業会計原則などには「一括償却資産」などという概念はない。「工具器具備品」として表示すべきだというのが、彼ら彼女らの意見です。

 

 

どうしておかしいのでしょうか?

 

 

会計学には『単一性の原則』といわれるものがあります。

『大本の帳簿が同じであれば、決算書は提出する相手にあわせて変えてもかまわない。』というものです。

つまり、銀行に提出するときには【銀行に分かりやすいように】税務署に提出するときには【税務署に分かりやすいように】表示することは認められていることなのです。

 

この表現、どこかで見たことがありませんか?

相手のことを考えて作成する。

 

そうです。

 

 

 

ホスピタリティです。

 

 

 

現在、ホスピタリティというと流行りもののように捉えられており、ともすると接客応対の部分にとらわれがちだと思います。

しかし、真のホスピタリティとは単に【おもてなしの心】ではなくて、【相手を思いやる心】です。

見る人にとって、一番理解しやすい形で表現してあげることが最高の方法だとは思いませんか?

 

 

全てを包み隠さずオープンに、そして見る人が最も理解しやすい形で。

 

 

これが僕の決算書作成におけるポイントです。

 

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