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年末調整に関する間違った常識

  

そろそろ税務署から年末調整に関する書類一式が送られて来る頃です。

私の地元の税務署(豊能税務署といいます)からも、すでに今週発送されてすでに手元に届いています。

そこに同封されている書類の中で、結構多くの方が間違って覚えているものがあります。

税理士の中でも恐らく3割程度の方は間違って覚えているような気がします。

さて、それは何でしょう?

 

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それは、

 

 

扶養控除申告書

 

 

なのです。

ここでは難しいことは書きませんが、これが提出されていないと誰が困ることになると思いますか?

 

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給料をもらっている本人(本来扶養控除申告書を提出しなければならない人)だと思っていませんか?

 

 

いいえ、違います!!

 

 

実は、給料を支給している会社が困ることになるのです。

会社は源泉税を差し引いて給料を支給していますが、そのときに差し引く源泉税を計算する一覧表があります。

実はこの一覧表は3種類あるのです。

一般的に使われているものは【甲欄】と呼ばれる表なのですが、この【甲欄】で計算するための条件が、【扶養控除申告書が提出されていること】なのです。

 

『えっ?しかし私は扶養義務者はいませんから、申告する必要はないのでは?』

 

ここなのですね、皆さんが勘違いしているのは。

扶養義務者がいない場合でも、『私には扶養義務者がいません』という申告をしなければなりません。

  

つまり、原則として全員が提出する必要があるのです。

 

いかがですか?

税理士から『扶養義務者がいない場合には提出する必要はありません』と言われた方は、要注意ですよ。

 

 

 

あなたの税理士さん、大丈夫ですか?

 

 

  

  

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2006年11月10日

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