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銀行や保険会社の話は信用するな!

今日、あるゲストを訪問しました。

最近有限会社を設立されて個人事業から組織変更をしたばかりのところだった
のですが、経理担当の奥様の顔つきが少しおかしいのです。

なにかあったのか?と思いながら話を進めていくうちに、次のような話題を切り
出されました。

実は、先日会社設立のため銀行に保管証明書の発行依頼に行った折に、銀行
の人から次のような話をされたそうです。 

銀行:「有限会社を設立されるようですが、所得はどのくらいあるのですか?」

奥様:「昨年度は約1000万円強でした。今期はもう少し伸びる予定です。」

銀行:「法人税は全部で税率が56%ですから、利益を計上すると税金ばかりになりますよ。」

銀行:「それに、あまり預金ばかりすると全部税金の対象になりますよ。」

銀行:「できるだけ利益を上げないようにする方がいいですよ。」

奥様:「えっ?個人では56%もの税率にはなりませんよね?」

銀行:「そうです。法人にするのも考え物ですよ。」

これを見て、皆さんはどう思われますか?

全くの間違い、全部うそ!!

最低ですね!!

税率56%というのは次のようにして計算しているのです。

法人税30%+法人府民税6%+法人市民税12.3%+事業税7%=約56%

だまされないでください!!

このうち【所得】に対して課税されるものは法人税と事業税だけです。

法人府民税と法人市民税は【法人税の額に対して課税されるのです!】

従って、所得金額が1000万円の場合の法人諸税の実効税率は約34.5%となるのです。

常識で考えても分かりそうなものですよね。

もうけの半分以上を税金で徴収するはずはありません。

同じように、保険会社の手口にもだまされないようにしましょう!

会社で生命保険に加入する場合、保険会社の外交員はよく次のように言います。

これは全額会社の経費になります。

これにも気をつけてください!

大きな間違いである場合が結構あります!!

この場合始末に負えないのが、保険会社はうそを言っているわけではない点です。

このからくりは、

確かに経費にはなることには間違いありません。

役員報酬となり、給与課税されるのです。

このような保険契約がたくさんあります。

最近でこそ少なくなりましたが、この手口で契約させられているケースがまだあります。

そこで、皆さんへのアドバイスです。

何のために税理士に依頼しているのですか?

保険は生涯で家1件分くらいの保険料を支払うのです。

加入する前に、かならず税理士に相談してください。

税理士は税金計算代行屋ではありません!

2006年4月18日

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